個人間の複数の金銭消費貸借契約における弁済の充当について
- 1弁護士
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個人間にて同一債権者との間に3通(3契約)の借用書があります。以下ここではA・B・C、と表記します。
契約締結日は、全て15年前で古い順にA、B、Cです。
弁済の充当に関して特段の約束がなかったため債務者の私はAの契約分から現在まで支払いを行っておりました。
B.Cは弁済期を迎えおりましたが経済上の理由により債権者にその旨を当時、口頭にてお伝えし支払いはしておりませんでした。そこでB.Cは時効援用の中断に足りる督促等がないまま10年を迎えました。そこで債権者に対し先日、B.Cの時効援用を内容証明にて送付したところ近々まで返済されていた金額はA.B.Cの契約に均等に割り振られていると思っていたので時効援用は適用できないとの意思表示がありました。
上記のことから特段の合意がない返済について弁済の充当はA.B.Cの契約にどのように充当されると考えられますか?
宜しくお願い致します。