回答タイムライン
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相談者 826733さん
タッチして回答を見る15年前の事なので金銭の貸し借りの証拠になりうる書類等がありません。
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> 法的手段にて3000万円の返済を求める事は出来ませんか?
15年も前のことであれば、法的措置をとったり、相手が債務を認めたという事情がなければ、相手が時効援用すると、返済してもらうのは難しいかもしれません。
また、ご記載の事情だけからは、そもそも相談者きょうだいらが返済する義務がないと思いますので、兄と返還約束がなければ、返還請求は難しいように思われました。
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タッチして回答を見る法的手段にて3000万円の返済を求める事は出来ませんか?
不法行為で、加害者の行方が知れなかったとするかですが、調べれば容易にわかったような場合は知らなかったとは言えません。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
この投稿は、2019年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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