借金滞納中に結婚する場合
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【相談の背景】
海外に在住していますが、実は日本に100万円程(移住前で)の借金があります。途中で支払いが困難になり既に3年返せていません。
このまま海外に住み続けるなら、時効援用の手続きが出来るまで放置してしまおうかと思っていたのですが、日本人の方とこのまま海外で結婚する事になりました。
現在、日本の住民票は抜いていて、本籍地も生まれたときと同じなので、催促状などはどこにも届いていないと思います。
結婚前に日本に帰り自己破産とも考えていますが、実家がないため、親戚か知り合いの家に泊めて貰うことになります。
【質問1】
婚姻後、本籍地が相手の実家に変わった場合、そちらに催促状が届く可能性がありますか?
もし日本で自己破産を行う場合、住所を借りる身内の人の収入や財産なども提示する必要がありますか?