融資金詐欺に該当してしまうのか(住宅ローン)
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新築一戸建てを購入する為に、住宅ローンの3,000万円の融資を頂きましたが、決済日当日に、銀行の不手際により(融資元ではなく融資先の過失)融資金の決済がなされなかった為に、銀行口座にある大金に目がくらみFXに使用、ほぼ全額を損失によりなくしてしまいました。
銀行さんからは融資金詐欺に該当すると言われてしまいましたが、本当に住宅購入を検討していた事実を立証できれば、刑事告発を免れることは可能なのでしょうか。
妻と1歳になる子供もおり、家族にも会わせる顔がなく、疲弊しきってしまいました。
私は年収500万円の普通の会社員ですので、一括返済も出来ません。
どうか、ご教授のほど、宜しくお願い致します。