刑法161条の適用は可能でしょうか?
ある金融機関が8年前の明らかに偽造した金銭消費貸借証書を今年訴訟の証拠として行使してきました。
有印私文書偽造罪(刑法159条)は、公訴時効5年が過ぎてしまっていますが、行使罪(刑法161条)は適用できるのでしょうか?
こんにちは。
私見としては、過去に偽造された(紙幣)を行使すれば、偽造通貨行使罪に該当することからすれば、本件でも偽造私文書行使罪は成立すると思います。
相手方は偽物ではなく本物だと信じて行使しており、故意を欠くとして、刑事犯は不成立となるのが通常でしょう。
民事訴訟が係属中とのことですから、まずは民事訴訟手続の中で、当該文書の偽造の主張立証に専念すべきです。
大和先生、松本先生 早々にご返答頂きありがとうございます。
私は民事訴訟の中で代理人弁護士に既に真偽を確かめるように要求しています。偽造を裏付ける証拠はあります。このような場合はどうなるのでしょうか?
最終的にあなた側の言い分の通り当該書面が偽造されたと判断されたとしても(客観的には偽造)、それだけでは、相手方が偽造でも構わないと思って提出した(主観面)とまでは認定できないのが通常です。
有力な証拠があるならばなおさら、まずは現在の民事訴訟手続の中で主張立証していくことに専念すべきです。
> 偽造を裏付ける証拠はあります。
@過失であっても、相手方が偽造文書を行使することは
民事裁判で裁判官からすれば、相手方は悪い心証を持つのではないかと思います。
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2018年04月11日 17時28分
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