貸金請求に関しての少額訴訟
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貸金したものの返済に関してです。
原告富山県、被告福島県で5回に分けて合計50万円の貸金を返済してもらいたいのです。
貸金後ですが、金銭消費貸借契約書及び債務弁済契約書を返送するよう、内容証明及び郵送しましたが、
返送音信なく、最後通告で書留を送ったところ、被告の母親から連絡があり返済できないと言われたものの
こちらに、ネット振込での金員の送金証明、メッセージアプリでのやり取りのテキスト及びスクリーンショットがあるので、なんとかしたいのですが?
1,契約書がなくとも、ネット振込の控え及びメッセージアプリのやり取りで証拠になりますか?
2,少額訴訟で返済してもらえそうですか?
3,自身で訴訟すべきか、弁護士を介して行うべきでしょうか?