回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
個人間融資でも,合意があれば利息を付けることは可能ですが,質問者様のケースでは年30%を超えていますので,明らかに利息制限法違反です。
また,「109%」というのは出資法の話で,非金融業者は年109.5%までは刑罰の対象とならないということを言っているのでしょう。
遅延利息が年109%になるということではないです。
元本100万円なら,利息は年15%,遅延損害金はその1.46倍である年21.9%が上限というのが原則です(利息制限法1条1号,4条1項)。相手に内容証明でも送って,それ以上は支払う理由なしと言えばよいでしょう。
この投稿は、2017年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから