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ご回答いたします。
結論からいうと、Bには半分の残債務の支払い義務があります。
連名の場合は、AとBは連帯債務者になります。
なので、責任の範囲はそれぞれ半分ではなく全部です。
民法上は、債権者が連帯債務者に対してした行為は他の一方には効力を及ぼさないのが原則です。ただし、連帯債務には負担部分という概念があり、債権者が連帯債務者の一方に対して免除をした場合は、例外的に、負担部分については他方の連帯債務者にも効力を及ぼします。
特約がない限り負担部分は平等なので、AとBの負担部分はそれぞれ半分ずつです。
例として債権が1000万円だとすると、債権者がAの債務を免除した場合、Aの負担部分である500万円についてBにも効力が生じます。
結果、Bは1000万円の責任を負っていたものの、500万円についてはBにも免除の効力が生じているので、Bは500万円の残債務の支払い義務があることになります。 -
相談者 439105さん
タッチして回答を見る丁寧なご説明をいただきまして感謝申し上げます。
ありがとうございました。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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