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ベストアンサータッチして回答を見る出資法と利息制限法とは法律の性格が異なっていて,
利息制限法は貸金の上限金利を定めるものです。
出資法も,金利の規制をしていますが,趣旨としてはこれに違反すると刑罰を科せられるということです。
制限されている利率は今はほとんど同じなので,借りた方にとってはどちらでも違いはないでしょう。
後の質問の趣旨がよく分かりませんでしたが,金銭以外の返済方法で支払うかどうかは,そのときの貸し主と借り主との話し合いによるのではないでしょうか。例えば代物弁済といって,お金を支払えないときに不動産を渡す,車を渡す,といったようなことですね。
貸し主が一方的にそういう請求をしても,応じなければならない,ということではありません。
この投稿は、2015年11月時点の情報です。
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