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>裁判所から通知が来て委託の債権回収会社に連絡し一括で全額返済しなければならないところを毎月分割にしてもらい今年6月で返済開始から4年になります
裁判所からの通知を確認していただきたいのですが、利息制限法の計算がすでになされている可能性が相当程度あります。
ただ、確答するためには資料をみないといけませんので、お近くの弁護士会で実施している法律相談に裁判所から受け取った資料等を持参して相談した方がいいかもしれません。
債務整理あるいは過払の相談であれば、無料相談会を開いている場合もありますので、ご検討ください。
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取引開始がいつごろからでしょうか。数年前から消費者金融も利息を引き下げていますので、取引が十数年以上に渡っていないと過払いになっている可能性は乏しいと思います。
過払いというのは、利息制限法所定の金利(100万円未満18パーセント等)を越える金利の支払いが元本に充当されることによって生じる払いすぎた金員がある状態のことをいいます。
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タッチして回答を見る消費者金融やクレジット会社の金利は高く、利息制限法(元本が10万円未満の場合は年2割、元本が10万円以100万円未満の場合年1割8分、元本が100万円以上の場合は年1割5分)という法律に従って、過去の取引(お金の貸し借り)を再計算していくと、払い過ぎている場合があります。また、過払いになっていなくても、実際の債務額は業者側の主張額より低くなります。
ただし、法律の改正により、平成22年6月以降は、貸金業者の金利は、利息制限法の範囲内での貸付となりましたので、平成22年6月以降に初めてお金を借りたという場合の人は、業者の主張額が実際の債務額となります。細かいことを言えば遅延損害金の計算がおかしいとか言い出せばきりがありませんが、少なくとも過払いが生じているということはあり得ません。
なお、平成22年6月以降に追加貸付は受けたが、それより前から取引があるという場合は、過払いが生じていることもあり、仮にそうではなくても、実際の債務額は業者の主張額より少ないということになります。
取引履歴がわからないと、前述した再計算のしようがありませんので、取引履歴の取り寄せ等も含めて、地元の弁護士に相談されることをお勧めします。
この投稿は、2016年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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