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裁判所からの積立勧告に基づく積立のことだと思いますが,代理人に委任して申立をしている場合は,代理人に直接確認してください。代理人の申立手数料を全額支払っていない場合は,その一部に充当される可能性はあります。これに対し,全額支払済みの場合は,戻ってくるはずです。
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履行テスト終了後に返金されます。
個人再生委員という書類や返済計画をチェックする弁護士が裁判所から任命される場合には、個人再生委員への報酬が差し引かれますが、福岡は個人再生委員が基本的に任命されない運用と聞いておりますので、全額返金されます。 -
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- 岡山県2位
タッチして回答を見る再生計画の履行可能性をテストするための積立ての場合は、依頼された弁護士との委任契約の内容により扱いが異なると考えます。
もし再生手続きの申立てから計画案の認可までを依頼され、その後の計画に基づく返済はご自身でされる場合は、弁護士費用(着手金等)が支払い済みであれば、報酬は別に支払うことを前提に積立額はあなたに戻るはずです。
一方、再生計画が認可された後の債権者宛ての返済も含めて弁護士に依頼されている場合は、再生計画の返済に充てられるので、戻ることはなく、積み立てられたままとなるはずです(各債権者への支払にまわすプール分といえます)。
いずれの内容かは、依頼された弁護士とあなたとの間の契約内容いかんなので、あいまいな場合は直接弁護士に確認された方がよいと考えます。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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