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ベストアンサータッチして回答を見る> 個人再生の住宅ローン特則で清算価値の算出は妻と共有名義でローンは自分名義だとしても清算価値は私1人の財産となるのですか?
この質問は非常に難問ですが,東京地裁破産再生部での扱いだと以下のとおりになると思います。
個人再生における不動産の清算価値の算定においては,住宅の時価×持ち分割合-ローン残高×持ち分割合
という計算式になります。
これは,債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において,同時にその代価を配当すべきときは,その各不動産の価額に応じて,その債権の負担を按分するという共同抵当における代価の配当方式としての同時配当(民法392条1項)の考え方を類推するためです。
上記同時配当は,債務者の有する複数の不動産の後順位抵当権者間の公平を確保する規定ですが,同一の不動産に複数の持分権者がいる場合にもこの考え方を類推するものです。
この投稿は、2017年02月時点の情報です。
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