個人再生の中途で、代理人を解任したいのですが
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個人再生の途中、どうしても代理人との信頼関係が壊れて解任するとなったら、どういう点での注意が必要でしょうか。
現在、個人再生が開始され、債権届け出の期間です。
再生の開始にあたり、裁判所から代理人弁護士に「再生債務者の家計、財産を管理・監督することが条件」とされた、と代理人から聞きました。
しかし、開始以降の予定や進行については、こちらが問い合わせるまで何も知らされず、問い合わせても「専門家の高度な判断のもとでやっているのだから任せておけ。連絡は必要な時だけする。」と言われ、今後の再生計画についても「再生計画は専門家の高度な判断で行うから任せておけ」というだけで、私の意見など関係ないという姿勢です。
最近、これ以上はお任せできない、と思い始めており、解任も見据えております。
解任した場合、途上であっても費用全額を請求される。新しく代理人を立てることになれば再度の着手金も必要。というようなことは覚悟しております。
金銭面ではなく、実務的なことでお伺いします。
「代理人が再生債務者の家計、財産を管理・監督することが条件」で再生開始したものが、代理人を解任した場合、代理人不在であれば、先の認可にも影響すると思います。
この場合、必ず、別の代理人を立てて引き継いでいただく必要がありますか?
また、このようなことを、裁判所に直接再生債務者が確認、あるいは相談することは可能ですか?
というのは、「裁判所は、貴方の財産の管理監督を条件としてきた」ということも、代理人からのメールで知らされただけで、実際、どのようなニュアンスで、どのような言葉で言われたのか、私にはまったく伝わっておりません。
裁判所に、(再イ)第○○号の件で、代理人の交代を考えているが大丈夫でしょうか?などと、(現在の代理人を飛び越えて)自分で聞いてみることは可能ですか?