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タッチして回答を見るマイカーローンを残す方法で小規模個人再生をするという方法はなさそうです。この方法では銀行の債務を含めて、全部の債務について平等の返済をすることが求められるからです。
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タッチして回答を見る> 【質問1】
> この場合個人再生すると最低弁済額は車の価値380万だけでしょうか?
> それとも、最低弁済額プラス車の査定額になりますか?
小規模個人再生を前提として回答しますが、最低弁済額の計算方法は、(1)債権額基準(本件では100万円)と(2)清算価値基準(財産目録記載の財産総額)のうちいずれか高い額を採用することになります。もし目ぼしい財産が自動車しかないのであれば、その自動車の査定価格(380万円)が最低弁済額になります。
なお、給与所得者再生を選択する場合は、さらに(3)可処分所得基準も加えられることになります。
> 【質問2】
> また、この状態で個人再生は通りますでしょうか?
銀行のマイカーローンには所有権留保の特約がなく、自動車の所有者の名義もあなた名義とされていますので、自動車はあなたの財産として返却する必要がなく、むしろ車両の時価が清算価値に計上されることになります。
この場合の問題点としては、(1)マイカーローンの債権者である銀行が債権額の過半数を取っているため、小規模個人再生の場合は銀行が再生計画に同意しなければ認可されないこと(根回しを行って再生計画案への賛成を得るよう尽力するか、又は給与所得者再生に踏み切る必要がある)、そして(2)最低弁済額が少なくとも380万円以上になるため、仮に返済期間を最長である5年間と設定しても月額約64,000円の返済原資の確保が必要になること、が挙げられるでしょう。
詳しい事情が判らなければ、手続の可否は回答できませんので、弁護士の面談相談を受けてください。 -
相談者 1144148さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
借入総額470万に対して最低弁済額がそれと同じくらいなら反対する業者は少ないと思いますか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る率直に申し上げて、個別事案の見通しについては何とも言えません。
個人再生の場合、弁済率が高いとはいえ、再生計画が認可されると最長5年間の無利息長期分割(かつ懈怠約款なし)という、債権者にとって明らかに不利な条件を押し付けられることになります。不払いリスクも考慮すれば、配当率が多少低くなったとしても破産管財人による換価と配当による回収の方が(法律的に)公平かつ税務上も面倒がない、と債権者が判断する可能性があるのです。 -
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タッチして回答を見る【相談の背景】個人再生を考えています。車を銀行マイカーローンで450万借りました。残り350万ほど,その他から120万程借入があります。合わせると470万程です車の査定額は380万ほどです
【質問1】この場合個人再生すると最低弁済額は車の価値380万だけでしょうか?それとも、最低弁済額プラス車の査定額になりますか?
◆ 「銀行マイカーローン」と書かれておられますが、「車のファイナンス会社のローン」と異なり、車検証上の所有者は貴殿だと思いますが、どうでしょうか。
つまり、銀行との間のローン契約書には所有権留保条項がないのではないかということです。
仮に、車検証上の所有者が貴殿であれば、銀行への返済が怠っても、銀行(実質的には銀行の保証会社)に車を引き上げられることはないので、車の査定額380万円は、そっくりそのまま清算価値(貴殿が有している価値のある財産の評価額)に計上する必要があります。
これに対して、所有権留保条項が付いていれば、車のローンの返済を怠ると銀行の保証会社に車を返す必要があり、銀行の保証会社が車を売却して、売却代金をローンの返済に充当していくので、車の査定額は清算価値に計上する必要はなくなります。
以下、所有権留保条項がなく、車の査定額380万円を清算価値に計上する必要がある事案であることを前提に回答します。
◆ 貴殿には、車以外には価値のある財産はないのでしょうか。
一定の金額を超える預貯金とか保険会社の解約返戻金等があれば、それも清算価値に加える必要性があります。
上記のような価値のある財産が車だけであるとすれば、車の査定額380万円が清算価値の総額となります。
以下、貴殿の清算価値は380万円であることを前提に回答します。
◆ 小規模個人再生事件における必要最低弁済額は「清算価値の総額」と「総負債額の5分の1(5分の1が100万円より少額の場合は100万円)を比較して、いずれか高い方の金額となります。
貴殿の事案では、380万円と100万円(470万円の5分の1は94万円なので100万円)を比較すると380万円の方が高い金額となります。
よって、必要最低弁済額は380万円となります。 -
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タッチして回答を見る【質問2】また、この状態で個人再生は通りますでしょうか?
> 借入総額470万に対して最低弁済額がそれと同じくらいなら反対する業者は少ないと思いますか?
◆ 確かに、弁済率が高ければ高いほど賛成する可能性は高いとは言えるでしょう。
◆ ただし、小規模個人再生に賛成するか反対するかは、会社の方針によります。
ある貸金業者は、自身の会社の債権額が過半数に届いていれば、どのような案件であっても反対してきます。
また、別のある貸金業者は、自身の有している債権額が一定額を超えていたり、債務者の負債総額が1500万円以上で、弁済率が20%未満になるような事案だと反対してきます。
さらに、どのような事案であってもほとんど例外なく反対してくるという法人もあります。
とは言え、大半の業者は、個別的な事案の特殊性を加味することなく、賛成してきます。
◆ 要は、貴殿の債権者が上記に記載した「反対してくる業者」かどうかということです。
この点についての回答はネット相談には不向き(個別的な会社名を記載するわけにはいきません)ですので、個別的に弁護士へ相談する必要があります。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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