任意整理和解 2か月滞納
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【相談の背景】
コロナの影響で、支払いが困難なっており、2か月滞納しています。今月も支払いが、困難で27日まで1ヶ月分
支払いがなかったら、辞任すると
言われました。もうあと半年で支払いが、終わるので、1か月分だけでも
用意できませんかと、弁護士さんから
言われましたが、正直今月は無理です。来月からは、コロナの影響も
なく、支払いできるとは、伝えたのですが、
このまま辞任されたら、どうなりますか?
【質問1】
辞任されたら、違う弁護士事務所また
依頼出来ますか?