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タッチして回答を見る信用状態を偽っていますので,詐術(破産法252条1項5号)として免責不許可事由に該当する可能性があります。
ただ,貸金業者の場合,申込み内容を適切に審査するのも腕の見せ所であり,収入証明書な給与明細を偽造・変造したようなケースはともかく,最終的には免責を得られることが多いです。 -
相談者 999129さん
タッチして回答を見るそれ以前に本来調べるべきではないでしょうか?年収の3分の1以上は貸し付けてはいけないのでは?何のための審査なのでしょうか?
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タッチして回答を見るお書きのような疑問もあるため,貸金業者は,収入資料を偽造したといった積極的詐術がある場合を除き,自己破産においては,収入の過大申告についてはあまり問題にしようとしないという傾向はあるでしょう。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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