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Q1:自己破産の陳述書が嘘しか書いていませんでした。それに対し、管財人に連絡しても陳述書信じ込んで対応されて、傷つきました。嘘をついてお金をとっていたのに、その経緯さえ嘘を書いて陳述書している人にも関わらず、弁護士さんは回収見込みがないならやらないという返事がほとんどです。お金の回収ではなく、事実を伝えて係る人に分かってほしいです。そんな理由で弁護士を探すはダメなのでしょうか?もし可能ならどのように探したら良いのでしょうか
A1:おそらく「回収の見込みがないから」という弁護士の返事は、あなたのことを思ってそのように回答をしてくれているのだと思います。弁護士を選任して上記の対応をする場合には、当然に弁護士費用がかかります。弁護士費用も安くはありません。ですから、そのような安くはない弁護士費用をかけて対応しても、あなたにかけた費用に見合うだけのメリット等(経済的メリットだけではなく、他のメリットも含む)をもたらしてあげられないという見立てになるのであれば、弁護士側としては、あなたに弁護士費用をかけさせるのは勿体ないから事件を受けないという方向で考える人が多いと思います。成果を上げられないのに引き受ける(費用を払ってもらう)というのは、弁護士としても気が引けるのです。もちろん、だからといって、弁護士側も無償で対応をすることはできません。
自己破産の陳述書に嘘があるということですが、それによって免責不許可事由等に該当するような場合には、弁護士は受けてくれると思いますが、そうでない場合には、無駄な費用をかけさせたくないという弁護士の配慮であると思っていただいた方がいいと思います。