回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る早急にお伝えすべきだと思います。免責不許可事由となるのは前回から7年以内の申立ての場合ではありますが,だからといって,前回の破産を事実を隠されていたということが分かった場合,重要な情報を隠していたということそれ自体で,依頼をしている弁護士さんとの信頼関係を壊しかねません。
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相談者 956843さん
タッチして回答を見る御回答有り難うございます もう10年以上前でも伝えるべきなのですか 七年以上経過しておりましたので伝えておりませんでした
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ベストアンサータッチして回答を見る正直、かなり昔の話なので、今回の自己破産に影響があるかというとないと思います。
ただ、弁護士としては、情報だけは把握しておきたいですので、今からでも構いません、ご依頼されている弁護士にお伝えしてください。
ご参考までに。 -
相談者 956843さん
タッチして回答を見るお世話になっております。優しく丁寧に御回答有り難うございます。
この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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