回答タイムライン
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タッチして回答を見る自己破産(正確にはその後の免責手続を含む)は、負債をゼロにする代わりに、お持ちの高額な資産をお金に換えて債権者に分配する手続きです。
したがって、資産を上回る負債がある場合、不動産や自動車といった資産は処分されてしまうのが通常です。
第三者弁済や親族の買取などによって回避できる場合もありますので、負債額等含めて弁護士に相談することをお勧めします。 -
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タッチして回答を見る強制執行という意味での「差押え」はなされませんが,破産者が配当可能な財産を有している場合は破産管財人が就任して財産が破産管財人の管理下に置かれ(破産管財事件),管財人が財産を処分(換価)することになります。一般論としては,破産者が不動産を所有している場合は管財事件に振り分けられます(不動産が住宅ローン返済中の自宅でオーバーローンである場合など例外はあります)。
なお,各地の裁判所の基準で総額99万円まで自由財産拡張が認められており,全ての財産が換価対象となるわけではありません。詳しくは,弁護士の面談相談をお勧めします。 -
相談者 945414さん
タッチして回答を見る破産に特化した弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?
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タッチして回答を見るお住いの地域で破産に特化した事務所として売り出しているところがあればそこに問い合わせてみるのも手です。全国的に見れば、多々あると思います。
他方で、破産は、多くの弁護士にとって守備範囲ですので、相性や費用、弁護士とすぐ連絡がつくか、などの観点からで選ぶのも手ではないかと思います。弁護士費用は本当にピンキリです。
なお、破産に特化してなくても、地元の弁護士のほうが、その地域の裁判所の運用をよく知っている、ということは往々にしてあります。 -
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タッチして回答を見る> 破産に特化した弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?
@法テラスを利用して弁護士無料相談を受けられるとよいでしょう。
同じ件では3回まで、無料です。3人の弁護士に相談して、良い弁護士に委任されてみてはどうでしょうか。 -
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タッチして回答を見るおはようございます。何かあれば、このサイトで質問してください。うまく解決することを祈っております。
この投稿は、2020年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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