回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 三重県1位
弁護士 A
タッチして回答を見る免責にならなかった事例は見あたりません。
むしろ、免責されると判断された以下の事例がありますが、これは元配偶者ではなく第三者への請求なので、元配偶者への慰謝料であれば別の判断になるかもしれませんし、最高裁判決レベルの判断ではないので、最高裁まで争えば別の判断も出るかもしれませんが。
裁判年月日 平成21年 6月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)1297号
事件名 損害賠償請求事件
◆原告Xと婚姻していた被告Y1が被告Y2との不貞行為に及ぶなどしてXに精神的苦痛を与えたとして、XがYらに対し、不法行為に基づき慰謝料の支払を請求した事案において、Y1の不貞行為によって、婚姻関係が破綻に至ったものと認められるとして、Y1に対する請求を一部認容し、一方、Y2は、破産手続開始決定を受け、免責許可決定が確定したところ、破産者のした不貞行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権である「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」と同視すべきものであると解することまではできないから、Y2は、Xが訴求する損害賠償請求権について、その責任を免れたとした事例
裁判年月日 平成15年 7月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ワ)23574号
事件名 損害賠償請求事件
◆破産免責の対象とならない「破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」請求権の「悪意」とは積極的な害意をいうとして、不貞行為を理由とする損害賠償請求権が非免責債権に当たらないとされた事例
この投稿は、2011年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから