自己破産と奨学金について
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クレジット会社4社(計約80万円)と日本学生支援機構からの奨学金(残額約320万円)があります。先日離婚をすることになり1歳の子供を抱え、生活保護を受給することとなりました。
受給するにあたり「借金の返済は出来ないので弁護士に相談をしてください」と言われ先日相談させていただきました。自己破産しか方法はないと言われ精神的に落ちてしまい、その後何を話したのか覚えておりません。
日本学生支援機構の冊子を参照したところ、破産を理由に返済を最長5年猶予されると記載されておりました(ちなみに生活保護の受給決定にあたって返還猶予の届けは先日提出いたしました)。
奨学金も破産の対象になると弁護士に言われたような気がするのですが、破産の手続きをした上で返済を猶予していただけるということなのでしょうか?
連帯保証人が父親になっております。可能であれば一日も早く仕事を見つけ、生活保護受給を中止し、奨学金の返済をしていきたいと思っております。
今の状況では自己破産しかない状況なのは理解しております。どうにか両親には迷惑を掛けずに済む方法はないのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。