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タッチして回答を見る不貞の慰謝料請求権は,不法行為に基づく損害賠償請求権ですが,免責されないのは「破産者が悪意で加えた損害賠償請求権」に限られます。ここの「悪意」とは積極的な害意を意味すると考えられており,不貞の慰謝料請求権は,この「悪意」までは認められないケースが多いのです。
ですから,よほど悪質な不貞行為でない限り,免責されてしまう可能性が高いといえるでしょう。 -
相談者 436875さん
タッチして回答を見る中間弁護士様
回答ありがとうございます
そうなんですね!!
強制執行する前のものまで計算されるとは思っても無かったので残念ですが‥分かりました。 -
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「今後の養育費は今までの慰謝料の支払い分を引いた金額を一定の期間支払うと言って来ました。」の部分はきちんと整理しておいたほうがよいです。
①養育費は過去の未払い分も含めて免責の対象から外れますので全額請求可能です。
②慰謝料についても、破産前に発生した債権ですと免責となりますが、相手が任意に支払ったものは有効な弁済となりますので、その分を返還する必要はありません。
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慰謝料は破産前に支払われているというように読めたのですが、違いますでしょうか。支払われたのであれば、その後破産したとしてもその後の養育費から控除される理由はないと思います。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
回答ありがとうございます
『今後の養育費は今までの慰謝料の支払い分を引いた金額を一定の期間支払うと言って来ました』の部分ですが、厳密には元主人が支払った慰謝料の額を未払金の養育費の支払いに当てると考えてくれと言う事でした。
強制執行を取り下げる代わりに、本来は去年11月〜今年2月までの養育費月5万×4ヶ月=20万を3月〜6月に掛けて上乗せとした月10万を4ヶ月間支払う様にしていたのですが、元主人からの連絡ではその金額から元主人が支払った慰謝料、月1万×8ヶ月=8万を引いた残金12万になると言われました。
①この場合は先生の仰られている事に該当しますか?
4ヶ月分の養育費を請求したとしても逆に元主人が支払った慰謝料の返金を求められたりしませんか?
②それと元主人と婚姻中に元主人名義で車を買ったのですが連帯保証人が私の親になっていた為に、今回の自己破産で私の親へ債務が移行しました。
それで離婚前からその車の支払いは私の親に迷惑は掛けられないからと元主人が2万、私が1万の支払いで私の親へ返済しておりました。
その事も今回持ち上げられ、債務責任の無い車の金額もこれに値するとの事で計算されているのですが、確かに債務責任が無いのも分かりますが、今までの支払ってた分を養育費に当てる事が出来るのですか?
口約束ですしメールでしか約束はしておりません。
本当にややこしくて‥申し訳ありません
ですが元主人の思う壺で動いている現実がとても悔しくてたまりません‥。 -
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①慰謝料が1万円×8か月ということは夫が任意に支払っていたものでしょうから、これを養育費に充当する必要はありません。②親に対する支払も、既に支払った分まで養育費に充当する必要はありません。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る小沢弁護士様
回答ありがとうございます
離婚と自己破産の時期が被っており、2月末の離婚の為、養育費や慰謝料の支払いが3月開始で、自己破産が認められたのが4月なので、3月の1ヶ月以降の慰謝料は自己破産後に支払われたものとなります。 -
相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
ありがとうございます!
そうなんですか!?
少し光が見えて来ました‥
ただ、こういった養育費に充当する必要が無いと言う内容を相手に知らせる為には、私の口からでは信憑性に欠けると思いますし、相手は弁護士さんを立てていますので、やはり私の方も弁護士さんにお願いするとかしか無いのでしょうか?
弁護士費用を考えると安易にお願いする事が出来ないのが現実でして。。。 -
相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
ちなみに、親への支払いなのですが、親はそれ用に通帳を作ったのですが、振り込み手数料とかの事もあり結局は慰謝料や養育費の支払いと同じ通帳への振り込みとなっております。
そしてその金額は私が直接親へ手渡しをしていたので、元主人が車代として入金していた2万がちゃんと私の親へ支払い出来ているという形としての証拠はありません。
それでも大丈夫なのでしょうか‥? -
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弁護士費用は、法テラスの立替制度を利用することを考えれば問題ないでしょう。支払については、何の支払なのかを明確にしておかなければなりません。慰謝料なのか、親への返済分なのかがはっきりしないと、結局は養育費として支払ったものだと言われると口座が同じなので反論が難しくなります。こちらの手の内を見せる前に元夫に認めさせることを考える必要がありますね。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
ありがとうございます!
公正証書には慰謝料や養育費の金額を明確にしており、プラス2万は車代だとなるのですが、やはり振り分けを明確にしていないと難しいのですね!!
LINEで『毎月支払うよ』と言う言葉を写真に残している位では難しいのですよね
元主人とは連絡が今は取れないので元主人に、車代として入金してくれましたよね?と認めさせる事が難しいので、毎月2万×4ヶ月は養育費分と考えた方がいいでしょうか? -
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簡単に引き下がる必要はありません。強制執行を取り下げてほしいのは相手ですから、こちらが取り下げないでいると相手から連絡してくるでしょう。その際に2万円は親への返済としてもらったものと主張していけばよいです。そのこと自体を夫が否定することはないのではないでしょうか。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
何度も回答頂きありがとうございます(泣)
実は元主人の派遣元が元主人を庇って強制執行後に『以前雇用していた』と陳述書を裁判所に返して来ました。
元主人は派遣元がそんな返事をしてるとは知らない様で私に取り下げて欲しいと連絡して来ました。
私はこのまま取り下げないと、お給料日になっても派遣元からは給料差し押さえが出来ないし、それを元主人が知る前に、元主人から確実に振り込んで貰える様にした方がいいかと思い、先週取り下げをしてしまいました。
取り下げを知って、元主人から慰謝料を養育費に当てるだとかの連絡が来ました。
派遣元から差し押さえが出来ない状態でも、強制執行したままの方が良かったのでしょうか?
また再度強制執行した方が有利になりますか? -
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よくわからないのですが、派遣元は嘘の陳述回答書を出してきた、ということでしょうか。そうであるなら忌々しきことです。再度債権執行をして、取立て訴訟を起こすべきでしょう。本当に雇っていないなら、現在の勤務先を探して差押を考える必要があります。こちらが有利な立場に立たなければ交渉は成り立ちません。支払がされないなら執行を検討すべきでしょう。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
ありがとうございます
『派遣元は嘘の陳述回答書を出してきた、ということでしょうか?』そうです。
裁判所への陳述書には嘘の回答をし、元主人には『面倒臭いから自分達で解決しなさい』と言う感じで言い捨てた様です
本当は取り立て訴訟をしたいのですが、派遣元になりますので、元主人が確実に派遣元へ登録していると言う証拠が掴めません‥
派遣先は分かるのですが、派遣先からは派遣元を教えては頂けないので足踏み状態に陥っております‥(;ω;)
何か良い方法などありますでしょうか? -
タッチして回答を見る
間違いなく派遣をしている確信があるなら、取立て訴訟を起こして裁判のなかで雇用保険や社会保険の被保険者資格を開示させるなどの方法で追い詰めれば白状するでしょう。というより、裁判になれば認めるのではないでしょうか。
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相談者 436875さん
タッチして回答を見る好川弁護士様
ありがとうございます!
元主人からは3日前のメールで『近々今の派遣元から手を引こうと考えている。それに伴い仕事が変わるから給料が減るので養育費の減額調停をしたい』と連絡はありました。
なので今現在はこの派遣元に居るのは確かですが、取り立て訴訟を起こす頃には勤務先が変わっている可能性もあります。
元主人がお願いしている弁護士さんが派遣元から紹介された弁護士さんなので、弁護士さん、元主人、派遣元が一緒になって企んでいそうでとても敵いそうに無いのが怖いです‥。
もし取り立て訴訟を起こした時にまだそこの派遣元に雇用されているとしても、派遣元が裁判で提出する書類などで退職年月日の日付を偽装したりする事は可能でしょうか? -
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少なくとも弁護士が関与して虚偽の証拠を提出することは考えられません。依頼者が虚偽の証拠を提示してくることはありえるでしょう。裁判になった場合には、できるだけ公的な証明書類を提出するよう求めていくことです。
この投稿は、2016年03月時点の情報です。
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