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タッチして回答を見る破産後に,当時の債権者から債権を譲り受けたとする者から債権譲渡通知が届くことは,多くはありませんが,事案として経験したことはあります。
ご主人が破産手続を行った際に,今回通知が来た債権(の譲渡人)について債権者一覧表へ記載していたのであれば,通知を送ってきた債権者へ免責許可決定の写しを送れば済むことが多いでしょう。
ただ,債権者一覧表へ記載していなかった場合は免責の対象外となる可能性がありますので,その場合は支払わなければならなくなる可能性があります(この場合でも,貸金業者やサービサーであれば,免責の事実を伝えれば事実上請求を諦める場合がありますが,何ともいえません)。
債権者は,権利行使のために必要がある場合は,戸籍や住民票を取得することができますので,調査はできるでしょう。
以前,弁護士や司法書士へ依頼して破産申立てを行ったのであれば,その時に依頼した弁護士(または司法書士)へ連絡してアドバイスを受けるというのがよいと思いますし,そうでなくても,今回届いた内容証明郵便をご持参の上,弁護士の面談相談を受けられることをお勧めします(少なくとも放置することは危険です)。 -
相談者 346262さん
タッチして回答を見る川添 圭弁護士様
ありがとうございます。
免責許可の紙自体がない場合はどうしたらいいでしょうか?
夫は、バツイチで私と出会う四年以上前に離婚する際に、荷物を持たずに家を出ています。
元奥さんも離婚した後、行方はわからないと思います。
債務を譲渡された会社に直接電話して、破産してる事をお伝えするのは、可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
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タッチして回答を見る川添先生の回答に追記しますが、5年経過で時効になっている可能性もあります。
ご自身で連絡することなく、前に依頼した弁護士に確認してください。
時効についてはうっかり見落とす弁護士もいますので、もし話に上がらなければ確認してください。ご自身で下手に動くと時効を主張できなくなる危険性がありますので、下手な動きは避けてください。 -
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タッチして回答を見る免責の紙については、弁護士に依頼されていれば、弁護士のところで保管されている可能性もありますし、裁判所の記録にもあると思います。もし前の弁護士の連絡先がわからなければ、弁護士会に相談してください。名前や事務所の場所から突き止めてくれると思います。
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タッチして回答を見る鐘ケ江先生が指摘されているとおり,消滅時効の可能性も考慮した上で行動されるべきでしょう。
不正確な事実関係のもとでは不用意な行動は避けるのが無難です。例えば,弁護士へ依頼して破産申立てをしたのであれば,弁護士は免責決定の控えを持っていることが多いと思いますし,少なくとも事件番号は把握していると思います。専門家のアドバイスを受けた上で行動された方がよいと思います。 -
相談者 346262さん
タッチして回答を見る鐘ヶ江 啓司弁護士様
本当にありがとうございます。
夫に確認して、話しあってみます。弁護士会に相談や裁判所に確認してみます。
本当にありがとうございます。
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相談者 346262さん
タッチして回答を見る川添 圭弁護士様
本当にありがとうございます。
専門家のお話を聞いてみます。また、わからない事がありましたら、質問させていただきたいと思います。
本当にありがとうございます。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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