消滅時効についての、債務の承認にあたること?
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このたび弁護士さんに依頼し、消滅時効の援用を代理していただく予定なのですが、相談した際に、相手の会社へ受任通知と債務確認をするといわれたのですが、弁護士さんが行う債務確認は、消滅時効の債務の承認には当たらないのでしょうか?また、現状では債務名義などを取られているかどうかは、自分自身でも確認する方法がなく、数社に援用をしたあとで、中断理由などを提示(時効期間が完成していない?)された場合は、その後に自己破産を申し立てても問題ないのでしょうか。素人考えですが、たとえば5社に対して時効の援用を行い、その内1社だけが債務名義を取っていたような場合、他の債務者には時効を援用し、返済しなくてよい常態になっているのに、破産申し立ての際はその会社の債務も記載しなければいけないのでしょうか。長くなってしまいましたが、お教え頂ければ幸いです。