債権者破産の申立、破産開始決定は出ますでしょうか?
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債務者
・資本金4000万円の株式会社の代表取締役
・4000万円の株主
・個人への借金1300万円(確定判決)
・住宅ローン残高、推定4000万円程
赤字経営でない証明書類はあります。
株の評価額は1株5万円の800株としてください。
債権者破産の申立の要件は満たしています。
(4年程前に株式差押命令を出して、陳述催告に持ち株なしと回答してきました。)
説明は省かせていただきますが、持ち株なしは考えられないのです。
【質問1】
4000万円の株主であるとしたら、4000万円の財産を持っている事と
なりますよね?
上記の債務者の状態で、破産開始決定は出してもらえそうでしょうか?
先生方へ、教えて下さい。
よろしくお願い致します。