自己破産者との共同相続2
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妹夫婦の破産管財人に私が立て替えた葬儀費用を被相続人の経費として認めてもらえますか。
父が一月九日に亡くなり、妹と私が相続人です。妹夫婦は父死亡の前に自己破産の準備を始めていて、父の死後破産手続きが開始になりました。妹は相続放棄の意向を破産管財人に伝えましたが認められず、現在、父の預金と不動産について妹の法定相続分の差し押さえ手続きが進められているようです。
父は口頭で三年半前に亡くなった母と同じ内容の葬儀を希望し、その費用約150万円を私が立て替えました。
遺産の法定相続というのは、こうした立替金を無視して二人の相続人に二分の一ずつ分けるものですか。
破産管財人に立て替えた葬儀費用を被相続人本人の経費と認めてもらう方法はありますか。
今のところ破産管財人から私に対する連絡は全くありません。