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タッチして回答を見る日本での効力を得たいのであれば,日本で申し立てるべきでしょう。
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相談者 134852さん
タッチして回答を見る伊藤 元祥弁護士、返信ありがとうございます。お答えに対しての質問なのですが、日本での効力というと、たとえばどういうことでしょうか?支払い義務の免責、取立て催促の停止等ということですか?
オーストラリアでの自己破産は国際法等でまったく日本での効力はないということでしょうか?
この投稿は、2012年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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