自己破産の扱いが同時廃止の場合について教えてください

公開日: 相談日:2023年03月14日
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ベストアンサー

【相談の背景】
自己破産の申立をしています。

裁判所から同時廃止となりそうだと代理人へ電話があったようです。

正式にはまた書類が届くようです。

電話連絡がきてから同時廃止から管財事件になる確率は高いのでしょうか?

同時廃止の場合、開始決定とはいつのことをさすのでしょうか?

書面が届いた時点で開始されたと思ってよいのでしょうか?

同時廃止の場合、遅くても全て終わるのは5月頃とお話がありました。
何がどう進んでいくのか、代理人に聞いたりいまいち調べてみてもわかりませんでした。
流れを教えてくださると幸いです。

【質問1】
同時廃止となりそうと連絡がきてから正式決定時に管財事件となる可能性は高いのでしょうか?

【質問2】
同時廃止の場合、開始決定とはいつのことをさすのでしょうか?

【質問3】
裁判所から書面が届いた時点で開始されたと思って良いのでしょうか?

【質問4】
同時廃止の場合の流れを教えていただけませんでしょうか

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  • 弁護士ランキング
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    1 いいえ、そういう連絡があればなにか異変が起きなければ同時廃止になりあす。

    2 破産開始決定時です。

    3 いいえ、開始決定に日時が記載されています。

    4 免責に関する意見聴取期間を経て、免責の可否が判断されます。

  • 弁護士ランキング
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    【質問1】
    同時廃止となりそうと連絡がきてから正式決定時に管財事件となる可能性は高いのでしょうか?

    いえ、むしろ低いと思います。

    【質問2】
    同時廃止の場合、開始決定とはいつのことをさすのでしょうか?

    いつというとご回答が難しいのですが、同時廃止の場合、破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定もなされることになります。


    【質問3】
    裁判所から書面が届いた時点で開始されたと思って良いのでしょうか?

    弁護士事務所に裁判所から、破産手続き開始と同時廃止の記載された決定書が届くと思います。


    【質問4】

    同時廃止の場合の流れを教えていただけませんでしょうか

    同時廃止となっても、ここがややこしいのですが、免責の手続きは終わっていません。
    裁判所にもよりますが、2~3ヶ月後に免責審尋の期日が設けられ、裁判所に出頭し、その後、裁判所から免責の許可が下りるという流れになると思います。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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