この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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ベストアンサータッチして回答を見る破産開始決定前の滞納であれば、滞納家賃も破産債権になりますので、債権者一覧表に債権者を追加する扱いになると思われます。
免責決定前に追加する必要があるため、代理人の先生に報告相談等された方が良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。 -
相談者 1236615さん
タッチして回答を見るまたいつ頃申立て、予納金を納めることになるのでしょうか。
連絡がなく、今後の流れがわからず不安です。 -
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タッチして回答を見る現在は裁判所申立前の状況ということでしょうか。
その場合には、申立前に滞納額等の調査が必要になりますので、依頼している弁護士にご相談ください。
申立については、さまざまな準備が完了したのちとなりますので、これについても弁護士に確認した方が良いと思います。
予納金については、裁判所に対しては、申立後に納付になります。
申立直前に予納金をお預かりする場合もありますので、弁護士からの指示をお待ちするのが良いと思います。
家賃滞納について依頼した弁護士にお伝えしていない場合には、打ち合わせを依頼するか、電話等で状況報告を行い対応について相談された方が良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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