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ベストアンサータッチして回答を見る破産手続開始決定前に親御さんが死亡した場合、死亡保険金の請求権は債権者の引き当て財産になりますので、その保険金額によっては管財事件となるか、又は破産の必要がなくなります。
一方、破産手続開始決定後に親御さんが死亡した場合は、その死亡保険金は新得財産として破産とは無関係になります。
親御さんの現在の状況次第ですが、申立てを急ぐという方法もありますし、死亡保険金が借金を全額賄ってもさらに十分手元に残るような額である場合には方針変更(任意整理など)も考えた方がよい場合もあるでしょう。依頼した弁護士(又は司法書士)と相談してください。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
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