民事訴訟において虚偽の陳述書を起案した
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【相談の背景】
元彼氏Aの話です。
2021年当時付き合っていた際にAは自己破産しました。
Aが過去に交際していたBからお金を借りていたため、訴訟を起こされたのが原因でした。
Bから管財人に執拗なクレームなどがあったようですが免責許可決定が確定していました。
ところが、先日別れることになり、その際Bの連絡先を知っていたため、連絡を取りました。
債権一覧に私から借りていたお金を載せていないことを伝え、B主導でAの免責を取消す裁判を起こすことになりました。
その際に、私が裁判に協力した経緯などを陳述書として提出したのですが、「破産手続開始決定を知らなかった」「管財人から連絡もなかった」と嘘をついてしまいました、LINEなどで破産のことは詳細に記録が残っており、あかりかな虚偽ですが、Bの代理人弁護士から嘘をかくように言われ、そのまま書いてしまいました。
実はAの破産の直前に、引越し費用を贈与したのですがその話がなくなり、30万円ほどAと私の口座の間でお金が動いていたので、管財人から私に電話が入っていました。
そういった経緯もあるので管財人から電話がなかったとか破産手続きは知らないというのは明らかな嘘になってしまいます。
そもそもAには管財人費用とか破産の費用としてお金を貸していたため社長が無理筋です。
【質問1】
こういった虚偽の陳述書について、責任が問われることはありますか?