破産するから養育費を返せと言われました
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【相談の背景】
2021年7月1日
離婚。元夫から元妻(私)へ養育費は月6万円と決める。
2022年1月1日以降
元夫が弁済不能状態となる。
消費者金融への弁済は全て止めたが、養育費だけは支払継続
2022年7月1日
元夫が破産申立予定
【質問1】
元夫は2022年7月分以降の養育費については支払っても問題ないでしょうか?
【質問2】
元夫より「破産管財人が就いた場合、2022年1月〜6月分養育費36万円は偏頗弁済に当たるため、元妻は管財人の返済要求に応じなければならなくなるかも知れない」と言われました。
これは本当でしょうか?
【質問3】
元妻(私)は養育費を全て費消しており、貯金もほとんどなく、返せと言われても返せません。現実的な実務として、そのような状況でも、管財人は躍起になって回収しようとするものなのでしょうか?