この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、2人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見る任意整理で定めた計画通りに返済できなくなった理由がやむを得ない事情なら、特に破産に影響はないでしょう。
むしろ、ギャンブルのための借金という点の方が遥かに問題です。ギャンブルは免責不許可事由となっています(破産法252条1項4号)。
とは言え、免責不許可事由がある場合でも、全体としての事情や経緯、反省状況等に鑑み、裁量免責を受けられることが多いので、悪質でない限りは、破産により免責を得られる可能性は高いと思います。
具体的な見込みについては、実際に破産申立代理を依頼したい弁護士に相談し、検討していくしかありません。 -
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ベストアンサータッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
以前借金を任意整理したのですが後一年二ヶ月で90万位、ありますが破産出来ますか?
→あくまでもケースバイケースですが,その可能性もあります。ただし,金額的に,破産が適切かも含め,要検討と思います。支払方法について再交渉することも可能です。
法テラスであれば,無料相談も可能なこともありますので,一度弁護士に面談相談してみましょう。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
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後一年二ヶ月やく90万、月63000円位払っているのですが、病気で働けなくなり、今月の支払いが出来ません、二ヶ月後には退職金も少しはいるのでですが、破産出来るでしょうか。
結論的には、裁判所の言うことを聞いていれば誠実にしていると、およそ最終的には免責になると思います。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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