この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、2人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見る生活保護を受給中に、自己破産の申立てをしたとしても、法テラスや裁判所、弁護士などから、ケースワーカーの方に、あえて連絡をするということは、基本的に考えられないでしょう。
そのため、お早めに、法テラスまたは法テラスと契約している弁護士に相談して頂いた方がいいと思います。
生活保護を受給中ということですと、法テラスを利用出来れば、結果として、弁護士費用をご自身で負担することなく、自己破産の申立てが出来るかと思いますので、ご利用について考えて頂いた方がいいでしょう。
ご参考になればと思います。
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タッチして回答を見る法テラスや地方裁判所からケースワーカーに破産関係の問合わせをしたり、連絡することはありません。
一方、ケースワーカーとしては生活保護受給中の方が、保護費を借金の返済に充てていては生活ができなくなるため、借金返済はしないよう強く言われます。生活保護受給中の方が借金返済をしている場合は、法テラスへ相談して破産するようケースワーカーがすすめます。
保護費を借金返済に充ててはいけないと指導されているにもかかわらず借金返済に充てていた場合は本来の保護費の使い方に反するので、ご指摘のような対応をされることもありえます。
多くの受給中の方は、ケースワーカーに相談したうえで、破産手続きをとるので、知られることは心配されなくてよいのです。
この投稿は、2021年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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