自己破産の免責不許可事由について
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【相談の背景】
友人にお金を250万円程貸しています。友人は多重債務者で私以外に消費者金融やカードローンの債務も抱えています。また生活保護を受けている妹がいて、その妹の生活費や甥の学費などもそのカードローンから払っています。
昨年6月に家賃支払いやカードローンの返済ができないから、50万円追加で貸してほしいと言われましたが一旦断りました。しかし闇金から借りると言い出したので、今働いている会社を退職してその退職金から100万円を私に返す条件で渋々50万円貸しました。
ところが、退職金が支払われましたが、私に返済されたのは30万だけでした。残りのお金がどうなったのか問いただしましたが、妹が使った課金式のスマホゲームの代金が50万円程、その他滞納していた返済などが一気に引き落とされとの事です。
結局友人は自己破産をする事になり、今年3月に債務整理の受任通知が届きました。だだ一括で弁護士さんにお金が払えないため現在費用の積み立てを行っていて、申し立ては7月以降になるようです。
これで自己破産されたらやり得です。私に返済されるべきお金が妹の課金式スマホゲームに消えてしまった事が腹が立っておさまりません。
【質問1】
私が最後にお金を貸したのが昨年6月末で、受任通知が届いたのが今年3月です。自己破産の申立てをする1年前以降に返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金したときの免責不許可事由に該当しますか?
【質問2】
妹の課金式スマホゲーム利用料金50万円は免責不許可事由の浪費に該当しますか?
【質問3】
質問1、2が免責不許可事由だとして、これを裁判所の方に伝える方法はありますか?
自己破産を担当する弁護士さんは友人が不利になる事は隠すのではないかと思うのですが。