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タッチして回答を見る償還免除については,下記の法テラス業務方法書59条の3を参照してください。
基本的に,「立替金の償還の免除を求める申請を受けた場合において」「生活保護法による保護を受けているとき」であれば免除要件には該当しますが,免除決定までに資力が劇的に回復することが確実な事情があるにもかかわらず,これを隠して免除申請する場合には,同条4項2号の「償還を免除することが相当でないと認めるとき」に該当する可能性は高いと思います。
■日本司法支援センター業務方法書
(終結決定における償還の免除)
第59条の3 地方事務所長は、被援助者から、立替金の償還の免除を求める申請を受けた場合において、被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長の承認を得て、終結決定において、立替金の全部又は一部の償還の免除を定めることができる。ただし、被援助者が相手方等から金銭等を得、又は得る見込みがあるときは、当該金銭等の価額の100分の25に相当する金額については、扶養料、医療費その他やむを得ない支出を要するなど特別の事情のない限り、その償還の免除を定めることができない。
一 生活保護法による保護を受けているとき。
二 前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき。
2(略)
3(略)
4 地方事務所長は、第1項の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、終結決定において、その申請の全部又は一部を認めない旨の定めをしなければならない。
一 第1項に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
二 第1項に掲げる要件に該当すると認められる場合であっても、償還を免除することが相当でないと認めるとき。
三 理事長の承認を得られないとき。
5(略) -
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タッチして回答を見る収入状況が改善した場合であれば、可能性としては、考えられると思います。
そのため、ご不安であれば、お早めに自己破産の手続きを進めて頂き、出来るだけ早く免責決定を頂けるように、尽力して頂く必要があるでしょう。
ご検討頂ければと思います。
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相談者 985163さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
自己破産開始決定から終結まで1ヶ月から2ヶ月かかると言われました。そこから法テラスに免除申請
2ヶ月かかるってことですよね?夏頃までに収入が増えたり就職したら
免除にならないってことでしょうか? -
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タッチして回答を見る生活保護を受給する必要がないと判断されるくらいの収入があると判断され、実際に受給範囲外となった場合、その可能性は十分考えられると思います。
そのため、自己破産を依頼している弁護士とよく相談して、自己破産の手続きを進めて頂く必要があるでしょう。
ご検討頂ければと思います。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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