回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 茨城県1位
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る1 詐欺という主張が通る可能性は低いと思いますが、借りたものは返すべきでしょう。
今のうちから返済計画を立てた方がいいと思います。
2 詐欺になる可能性は低いと思います。
しかし仮に全く連絡をとろうともしなかったとか、返すことは全く不可能である、他にも相談をする人がいるなどの事情が重なるとよくありません。 -
タッチして回答を見る
1について
訴えられた場合,訴状や証拠書類が届きます。
訴状等の書類を確認の上,ご相談者の言い分を「答弁書」にまとめて提出する必要があります。答弁書は裁判所からの書類一式にひな型が同封されているかと思います。
なお,裁判所からの書面を無視したり,期日に出頭しない場合,全面的に敗訴することになります。
一括返済が難しいようであれば,具体的な支払方法(月額●万円,●回払い)を示して,分割払いでの和解を提案することを検討しても良いかもしれません。
2について
詐欺とは,人を欺いて財物を交付させることを言います(刑法246条)。
返済の能力も意思もないのにあるかのように偽ってお金を借り入れたなどの場合は,詐欺罪に該当する可能性は否定できません。 -
相談者 919760さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
分割の交渉をしてるのですが全く取り合ってもらえず一括返済を求められます。
連絡のやり取りをしていてもいつ返せるかとの内容で返事はしてるのですが相手も怒っておるので私の言い分は通りません。私が悪いので処分は受ける覚悟ですが、取り合ってもらえない連絡のやりとりが気持ち的にもきつく、一括での返済は無理なので逆に私から訴えてくれて構いませんと言ってもいいものですか? -
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見るちなみに,先ほどの質問1に対する回答は,民事裁判で訴えられた場合の対応について記載しております。
-
タッチして回答を見る
> 1.訴えられた場合どのような対応をしたら良いでしょうか。
訴状が送られてきますので、それを見て、対応を考えることになろうかと思います。
> 2.警察にも言うと言われてますが詐欺罪になるのでしょうか。
金銭の貸し借りだと、普通は詐欺にはならないと思います。
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 200万ほど私が借りており全然返しておりませんでした。私が悪いのですが一括請求をされました。一括支払いはお金がないのでできません。
→例えば弁護士に入ってもらって、分割払いの交渉をしたり、自己破産を検討するなど、債務整理をすることは考えられます。
> 1.訴えられた場合どのような対応をしたら良いでしょうか。
→上記のとおりです。
> 2.警察にも言うと言われてますが詐欺罪になるのでしょうか。
→詐欺罪については、基本的には、当初から返すつもりもないのに借りたということが必要にはなります。またその立証は極めて困難ですので、民事上の問題として、警察もなかなか取り合ってくれないことも多いです。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 919760さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
分割の交渉をしてるのですが全く取り合ってもらえず一括返済を求められます。
連絡のやり取りをしていてもいつ返せるかとの内容で返事はしてるのですが相手も怒っておるので私の言い分は通りません。私が悪いので処分は受ける覚悟ですが、取り合ってもらえない連絡のやりとりが気持ち的にもきつく、一括での返済は無理なので逆に私から訴えてくれて構いませんと言ってもいいものですか? -
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
タッチして回答を見るその必要はないようには思いますが、特に伝えること自体は問題と思います。
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
タッチして回答を見るすみません。伝えること自体に問題はないと思いますの誤記でした。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから