回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 長崎県1位
タッチして回答を見る平成12年以降、一切の返済をしておらず、債務の承認などもないなら、時効が完成している可能性が高いと思います。
時効が完成しているなら、時効援用の意思表示を行えば、債務は消滅します。
具体的なやり方については、弁護士に直接相談されることをお勧めします。 -
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
ベストアンサータッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 平成8年に義兄が就農支援資金の借り入れをして、実父が連帯保証人になっています。義兄は農業もやめ、バイト等をしています。借り入れの返済は一切返済しておらず、平成12年には償還期間の変更手続きをしていますが、その後も一切返済はしていません。
→時効完成の可能性はあります。その場合には、時効援用の意思表示を内容証明郵便で行うことになります。
> 実父が亡くなり、相続人に請求がきていますが、かなり前の借入金ですが支払わなければならないのでしょうか?
→そのほか、相続放棄の可能性もありますが、そのほかの相続財産があるなら、この方法が取れないことにはなります。消滅時効の援用ができれば、これをすることが考えられます。この問題については、相続の問題、時効援用の問題などが重なっておりますので、できるだけ早めに、弁護士に面談相談されて、今後の方針を検討された方がいいようには思いました。なお相続放棄は、熟慮期間は、3ヶ月以内とされていますが、これを伸長する申し立てをすることもできます。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
- 弁護士ランキング
- 岡山県1位
タッチして回答を見る平成12年の償還期間変更手続きの際に、債務の承認がなされている可能性が高く、保証債務も時効中断されているおそれがあります。
就農支援金は行政からの貸付金であっても、私債権(民間貸付と同じ)なので、平成12年から10年目ということで、時効にかからないように、時効中断のための手続きを進めてきているものと推察されます。
お父様が亡くなられて3か月以上経過していたら相続放棄も難しいかもしれないので、対応は慎重に検討される必要があると考えます。
この投稿は、2020年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
関連度の高い法律ガイド
「借金」に関する情報をわかりやすく解説した法律ガイド
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから