回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 長崎県1位
タッチして回答を見る受継申立をすれば、訴訟承継人として相続人にその立場が引き継がれます。
-
- 弁護士が同意
- 2
タッチして回答を見るまずは,訴訟手続の中断,受継の問題になります。
(訴訟手続の中断及び受継)
第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
(略)
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから