回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 福岡県2位
タッチして回答を見る2割の利子については合意がないようですので、支払う必要はないと思われます。
5%であれば、合意がなくても請求できるといえそうです(民法404条)。
したがって、利子を支払う必要があるとしても、それは5%の限度で、ということになります。 -
相談者 796414さん
タッチして回答を見る追加です。
立て替えてもらった分を払ってから連絡を返してなかったのですが
利子のことどうなってるの?このまま連絡なければ払う意思がないとして話進めてくからね。
と担当ホストから連絡来たのですが、請求されるのでしょうか?
当日の飲み代の伝票も見てなくて借用書も何も書いていないです。 -
- 弁護士ランキング
- 福岡県2位
ベストアンサータッチして回答を見る2割の利子については、法律上の根拠がなさそうですので、支払う必要はないと思われます。
ホストが請求できるとしても、立て替えてもらった日から、実際に立て替えてもらった分を支払った日までの、年5%の利子ということになると考えられます。
立て替えてもらった分を支払ったことについて、領収証や振り込み履歴が残っていなければ、そもそもホストが立て替えて支払った、ということについて立証が難しそうです。そうすると、利子5%について裁判上請求することは容易ではありません。
また、年5%ということは利子を請求できるとしてもそれほど高額にならない可能性が高いので(立て替えてもらった分が高額なら別ですが)、手間を考えると、裁判手続まで用いる可能性はそれほど高くないといえるかもしれません。
無料相談を行っている事務所もありますので、一度簡単に相談されてみても良いと思います。
-
- 弁護士ランキング
- 福岡県2位
タッチして回答を見る補足ですが、ホストとホストクラブを別として捉えると、立て替え時点で利息の合意はないようですから、利息を請求することはできません。
結論としてはあまり変わりありませんが、念のためお伝えしておきます。
この投稿は、2019年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから