回答タイムライン
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タッチして回答を見る借金を本人に肩代わりして支払うことは,当事者の意思に反しない限り特に問題ありません。
破産など債務免除を得る法的手続は本人しかできないことは当然です。
例えば貸金業者などからの借入に関しては,敢えて第三者からの弁済ということは言わずとも弁済資金を拠出してあげれば十分なような気がします。銀行融資などでは法律関係が錯綜することを嫌って第三者による弁済を銀行側が拒絶する虞もあります。
なお離婚の条件等にすることに関しては,今後,負い目を感じることになりますし,場合によっては現配偶者とのトラブルの原因となりますので,慎重に検討することが必要だと思います。 -
相談者 749458さん
タッチして回答を見る借金を肩代わりすることに対して同意書を書いても法的効力はないのでしょうか??
どうすれば信じて貰えるのか、まとまったお金を用意できるのが一番なのですが。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る手続きとしては、あなたの債務(借金)を夫に引き受けてもらうので、債務引受という手続きになります。ただ、これには債権者(あなたに貸している業者あるいは個人)の承諾が必要です。貸している側からすると、資力に不安のある人が引き受けると言っても信用できないので、簡単には承諾はしませんし、現実的には厳しいです。
もちろん一括払いであれば、夫に借入額全額を準備してもらい、あなたが受け取ったうえで、各業者に一括払いすれば、あなたの借金はなくなります。これは貸した側も一括払いなので、問題なく受けてくれます。
夫の言葉をどこまで信用するかですが、一括での現金払いで話し合うのが確実と言えます。 -
相談者 749458さん
タッチして回答を見る借金を肩代わりすることに対して同意書を書いても法的効力はないのでしょうか??
どうすれば信じて貰えるのか、まとまったお金を用意できるのが一番なのですが -
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タッチして回答を見る肩代わりの同意書は、あなたと夫との間では有効です。
ただ、貸主にとっては、あくまであなたが借主なので、仮に夫が代わりに振込みをしばらく続けていても、支払いが止まると、あなたに対して請求が来てしまいます。 -
相談者 749458さん
タッチして回答を見るでは、同意書に支払いがなかったら給料差し押さえの項目を加えても、法的に効力はないのでしょうか?
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タッチして回答を見るあなたと夫との間で、あなたが借りている額と同額の金銭の支払義務を夫が認めて、たとえば毎月末日までに月〇〇円をあなたに支払うという合意(肩代わりして支払った分は支払い済みとして扱う)をすれば、夫は肩代わりできなくなったら、あなたに対して支払義務が残りますから、きちんと公正証書にしておけば、給料差押えなどの強制執行はできます。
この投稿は、2019年01月時点の情報です。
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