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1 支払不能かどうかです。
2 制限職種くらいです。警備員や運転代行など一定の職業に一定期間つけなくなります。
高額な財産があれば処分されます。
3 破産を理由に影響はありません。
保証人に親戚がなっていれば請求される可能性はありますが。
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> ①自己破産の条件
借金への返済が不可能(不能)といえるか否かです。
とても支払えない状態であれば認められると考えられます。
> ②自己破産後の制限(日常生活、社会的)
自己破産手続中の制限として、一定の仕事に就けなくなります。
弁護士など士業、警備員などの就業・資格の制限があります。
日常生活には大きな影響はありません。
もっとも、破産管財人がつくと、転居に許可が必要になったり、郵便物が破産管財人に転送されたりします。
破産をする方名義の不動産や高い自動車、その他の物があれば保有が認められないことがあります。(一定の金額の枠内の資産の保有は認められますので、必ずしも資産を全て没収されるわけではありません。)
なお、世間に知られる可能性としては、自己破産をすると、誰でも読める「官報」に氏名などが掲載されるという点です。(調べようと思えば調べられる可能性がある。)
> ③自己破産による親戚への影響
法的には影響することは考えられません。(保証人は除く。)
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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