借金返済の手伝い破局後に支払い義務はあるのか?
- 2弁護士
- 2回答
以前同棲していた女性から内容証明郵便にて貸していた約75万を返済してくれと郵便が届きました。お付き合いしてる際、600万ほど借金があり返済の手伝いをしていただいていました。その分の返済の催促になります。結婚も前提で付き合っており、相手方の両親にも同棲をする際に挨拶に行っております。私も結婚するつもりでしたので家賃等の支払いはお願いしていませんでした。確かに、私から借金返済を手伝って欲しいとはお願いしましたが、返せる予定もないから無理のない範囲でとお伝えしていました。破局した場合は女性に返済の義務はあるのでしょうか?借用書等は特にありません。回答よろしくお願い致します。