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タッチして回答を見る返済期の定めのない金銭消費貸借の場合、相当期間定めて催促することで、相当期間が経過すれば返済期限が到来します。
金額や資金目的にもよりますが、通常1週間程度です。
したがって、「●日以内に返済してください」という催促を内容証明等で行い、期間経過後に、支払督促ないし民事訴訟等の法的手続を取ることが考えられます。 -
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タッチして回答を見る民法上、金銭消費貸借において、返還時期を定めなかった場合、貸主から相当期間を定めて返還の催告をすることができるとされており(民法591条)、催促から相当期間が経過したときに債務不履行になります。ですので、法律上は、借主は、すでに債務不履行状態にあると思います。内容証明等の書面で再度催促するか、簡易裁判所に支払督促の申立てをすることをご検討いただくのがよろしいと思います。
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ベストアンサータッチして回答を見るそれは、期限の定めがない債務、というだけで返済請求出来ます。
相当な期間を定めて請求すれば良いと民法で規定されています。
この「相当な期間」というのは法律で定まっているものではないですが、
すぐに返済するといっていたことも考慮すると、1~2週間以内に返せといって良いでしょう。
なお、民法起草者の考えとしては、金額が多く借り主の資産が少ない場合は1~2ヶ月、
金額が少なく借主に相当の資産がある場合は1週間ないし10日と考えていたようです
(「判例民法5第2版」269頁)。
★民法
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。 -
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タッチして回答を見る相当期間(1週間程度)を定めて支払の催告をすれば、催告期間の経過により弁済期が到来します。そのときに相手方があるとき払いなどと言っても、法律上は通用しません(ないところからは取れないという事実上の問題が生じる可能性がありますが)。
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タッチして回答を見るご心痛お察しします。
催告後返済期限が到来しても返済しない時は簡易裁判所に少額訴訟を提起することを検討されてみてはどうでしょうか。 -
相談者 459240さん
タッチして回答を見る何度もすみません。
今度は、
「借りたのは、50万ではなく、5万だ
借用書は、私は持っていないから
50万の「0」はそちらで追加したのだ。」
と再度開き直られてしまいました。
確かに借用書には、貸した金額の50万と本人のサインのみ記載しか
ありません。
また、貸した方にコピーなど渡していませんでした。
この場合、やはり5万になるのでしょうか?
(補足)借用書を作成時には、2人だけでした。 -
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タッチして回答を見る現実に貸した金額が借金の額です。
しかし、そういう争い方をしているようでは、普通に払ってくるのは難しそうですね。
簡易裁判所で本人訴訟を起こすのが良いかと思います。
裁判所窓口で手続きを聞いて、法テラスなどの無料相談に一度行かれてください。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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