借金催促を目的とした内容署名に現住所登録は必須か
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はじめまして。元友人に10年以上前に貸した50万円の回収を検討しています。
最初、借用証書もなく10年という時効も過ぎて途方に暮れてましたが、時効の援用という考えを知り、再度回収しようと考えています。ただ、元友人から「借金を返す」というコメントは友人伝えで聞いただけで、現時点でも借金の返済を取り付けれるには甘い状態です。いずれにせよ、できることは内容証明で、時効の援用による時効不成立によって、借金返済を求める形です。
お聞きしたいのは、内容証明において、自分の現住所を記載するべきなのでしょうか。なぜなら、先述の「時効の援用」を考えると、自分の現住所が判明すれば、相手から内容証明を送られて「時効成立と支払義務放棄の宣言」をされると時効が成立し、そもそもの目的が達成できなくなるためです。どうしても書かなければいけないのであれば実家の住所として、現住所は明かさずに進める形は出来ないでしょうか。恐れ入りますが、なにとぞ知恵を頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。