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消費貸借契約書として、印紙税法上、契約書の作成時までに印紙を貼っておく必要がありました(2条、別表1、8条)。
「百万円を超え五百万円以下のもの」なので、2000円です。
今のところ不納付になってしまっています。
今から2000円貼っても、完全に適法とは言えません。
印紙税の不納付の場合、罰則規定はありますが、今回のケースは軽微なため、罰則の適用は考えにくいです。
印紙税の不納付が税務調査で発覚したような場合、本来の税金+2倍の過怠税が課せられます。要するに、収める税額が3倍の額(今回でいえば6000円)になります。
もっとも、「印紙税不納付事実申出手続」をとって自分から申し出ると、過怠税額は10%で済みます。計2200円です。
不納付事実申出手続については、国税庁のサイトに書式があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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