この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見る金額白紙の借用書に署名押印だけ先にして、貸主側が勝手に金額を記載したということですね。
理論上は、記載した金額の授受がなければ、その金額を返済する必要はないことになります。
ただし、現時点である借用書だけでは、最初に金額が記載されていたのか、後から勝手に記載されたのか、判別ができず、一応、記載金額の貸付が推定されてしまいます。
この場合、相談者が、白紙に署名押印させられたこと、記載金額を受け取っていないことを反証していく必要があるでしょう。
なかなか難しい作業になっていきますので、弁護士に依頼して対応された方がいいでしょう。
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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