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    <title>弁護士ドットコムニュース</title>
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    <description>弁護士ドットコムニュース」は、知って得する情報や法律知識が満載のニュースコンテンツです。話題の時事ネタや事件のその後などを弁護士ドットコムが分かりやすく解説。弁護士ドットコムで「法律をもっと身近に、もっと便利に。」</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:18:00 +0900</pubDate>
    <language>ja</language>
          <item>
        <title>2万筆の署名、SNSでヒーロー化した“ハンマーおじさん”　追起訴で判明した意外な「余罪」</title>
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        <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:18:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[逮捕]]></category>
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                <description><![CDATA[東京都福生市の駐車場で男子高校生を殴打し重傷を負わせた“ハンマーおじさん”として一時SNSを騒がせた...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>東京都福生市の駐車場で男子高校生を殴打し重傷を負わせた“ハンマーおじさん”として一時SNSを騒がせた被告人（45）の第二回公判が9月2日に東京地裁立川支部（中島経太裁判長）で開かれた。</p>

<p>手荷物を預けたうえ、所持品検査を経て入った法廷には、傍聴席の四角に警備員が立ち、ものものしい雰囲気。バーの向こうに座る被告人は官品とおぼしき黄緑色の作業服を着用し、傍聴席をキョロキョロと見回していた。</p>

<p>この日は3件の追起訴について起訴状が読み上げられたが、被告人は「今はまだ何も言えません」と答え、弁護人も認否を留保。</p>

<p>続けて行われた冒頭陳述では、被告人が今年2月に同じくハンマーを用いて店舗に侵入し窃盗に及んでいたことや、逮捕後にも留置担当の警察官に暴力を振るっていたことが明らかになった。（ライター・高橋ユキ）</p>

<h2>●“ハンマーニキ”の情報酌量を求め、2万人が署名</h2>

<p>今年4月29日に発生した男子高校生殴打事件で被告人は、自宅近くの駐車場に集まっている男子高校生のうちひとりの左側頭部をハンマーで複数回殴打し、左目付近の骨折など全治1か月半の重傷を負わせたとされる。</p>

<p>帰宅後、駆けつけた警察官らにナイフを示した末に逃走。警察が自宅に突入したがすでに姿はなかった。裏口から逃走した被告人を警視庁は殺人未遂容疑で全国に公開手配。5月1日に潜伏先の千葉県習志野市内のアパートにて身柄を確保した。</p>

<p>この逮捕直後からSNS上では被告人を“暴走族の騒音から町を救ったヒーロー”と見る向きが広まり、“ハンマーおじさん”、“ハンマーニキ”などの名称も用いられるようになる。</p>

<p>暴走族の騒音行為の厳罰化と被告人の情状酌量を求める署名は、22,711（2026年9月20日現在）筆にのぼる。しかし今回の高校生らが、騒音により地域に迷惑をかけていた暴走族メンバーだったという確たる情報はない。</p>

<h2>●警察官へのスプレー噴射事件</h2>

<p>第二回公判では、そんなSNS上でのヒーロー像とは程遠い余罪が明らかになった。</p>

<p>まず一つは、ハンマー殴打事件に関連する“警察官へのスプレー噴射事件”である。</p>

<p>冒頭陳述や起訴状によれば4月29日、自宅に駆けつけた警察官らに対し被告人は「入ったらやるぞ」とナイフを示した。警察は身柄の確保を考えていたが、自宅内に被告人の母親がいたため「危ないから外に出るように」と呼びかけたという。</p>

<p>しかし母親は「何で何で」と拒否。最終的に警察が母親の体をつかみ、自宅外に引きずりだしたところ、これに腹を立てた被告人が警察官らに接近し、カプサイシン系の液体を噴霧。警察官らが怯んだ隙に、車で逃走したという。</p>

<p>さらに逮捕後の6月28日、勾留中だった被告人は負傷し病院に搬送された。</p>

<p>診察を受けたのち「トイレに行きたい」と訴える。これを受けて留置担当の警察官が付き添い、トイレに赴いた。用便後、被告人がよろけて倒れてしまったところを、支えようと近づいた留置担当の警察官が近づいた。すると被告人は警察官の股間を右膝で蹴り、首を絞めたとされる。</p>

<h2>●343万円相当の窃盗</h2>

<p>ハンマー事件と関連のない別件でも起訴されている。</p>

<p>被告人は今年2月の夜中、氏名不詳者の共犯1名と車で店舗に向かい、ハンマーでガラスを叩き割り中に侵入。ショーケースも同じく叩き割り、中からバッグ9点、時価総額343万2000円相当を持ち去ったとされる。</p>

<p>ハンマー殴打事件の逮捕後、現場に残された血痕3点のDNAが被告人と一致したうえ、自宅の捜索時に店舗で販売されていたシャネルのバッグが発見されたという。</p>

<p>罪状認否から留保しているため、証拠調べなどは次回に持ち越され、15分程度で閉廷した。傍聴人らが法廷を出るなか、傍聴席最前列に座る高齢女性をじっと見つめ、立ち上がって笑顔で深々とお辞儀をしていた。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>「保護したつもり」グリ下少女2人と一緒にオーバードーズ→自宅に泊めた40代男性…法廷で語った“理屈”</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/n_20999/</link>
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        <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:05:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[逮捕]]></category>
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                <description><![CDATA[道頓堀の「グリ下」に通っていた15歳と17歳の少女を、保護者に無断で自宅に泊めた──。

大阪府青少...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>道頓堀の「グリ下」に通っていた15歳と17歳の少女を、保護者に無断で自宅に泊めた──。</p>

<p>大阪府青少年健全育成条例違反などの罪に問われた40代男性に対し、大阪地裁は9月25日、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。</p>

<p>裁かれたのは、少女らを自宅に宿泊させたことなどだ。しかし、法廷で明らかになったのは、それだけではなかった。</p>

<p>被告人と少女らをつないでいたのは、市販薬などを大量に摂取する「オーバードーズ（OD）」だった。</p>

<p>被告人自身もODを繰り返し、少女らに薬を渡していたという。行方不明になった少女らを保護者が見つけたとき、薬とアルコールの影響で真っすぐ歩けないほど朦朧としていた。</p>

<p>自宅や学校に居場所を見つけにくい少年少女が集まるとされる、東京・歌舞伎町の「トー横」や大阪・道頓堀の「グリ下」。そこに集う若者の弱みにつけ込んだ性犯罪や「闇バイト」への勧誘なども社会問題となっている。</p>

<p>今回の事件も、判決だけを見れば「罰金30万円」だ。しかし、法廷で語られた経緯からは、グリ下とOD、そこに集まる少女と大人がつながっていく危うい実態が浮かび上がった。（裁判ライター・普通）</p>

<h2>●少女と40代男性をつないだ「オーバードーズ」</h2>

<p>被告人は身柄拘束されていない40代の男性。長身でメガネをかけ、清潔感も感じられたが、法廷では終始伏し目がちで、暗い雰囲気をまとっているように見えた。</p>

<p>起訴状によると、被告人は15歳のAさんと17歳のBさんを保護者の委託なく自宅に泊めた大阪府青少年健全育成条例違反のほか、コンビニ内で折りたたみナイフとメリケンサックを所持した銃刀法違反、軽犯罪法違反の罪に問われた。</p>

<p>被告人は、いずれの起訴内容も認めた。</p>

<p>検察官の冒頭陳述などによると、被告人は無職で、生活保護を受給して暮らしていた。罪種は明らかにされなかったが、服役前科があり、3年前に出所したばかりだったという。</p>

<p>Bさんとはグリ下で知り合い、AさんとはBさんを通じて知り合った。</p>

<p>3人をつないでいたのが、ODだった。</p>

<p>被告人はこれまで、2人にODのための風邪薬を渡すなどしており、自身もODをしていたという。</p>

<h2>●17歳の誕生日、3人で「パキりたい」</h2>

<p>事件の日は、Bさんの誕生日だった。</p>

<p>Aさんは「Bさんとパキりたい（オーバードーズをすること）」と考え、薬を渡してくれる被告人に連絡した。その後、3人でプレゼント交換などをしたあと、アルコールとともにODをした。</p>

<p>やがて終電を逃した少女2人は、家族に無断で被告人宅に泊まることになった。</p>

<p>保護者は行方不明届を提出。再会したとき、2人は薬とアルコールの影響で真っすぐ歩くこともできないほど朦朧としていた。カミソリによるリストカットの跡も多数あったという。</p>

<p>保護者の供述からは、それまでにも児童相談所に相談するなど、それぞれの家庭が苦労を抱えていたことがうかがえた。</p>

<p>それでも、娘の変わり果てた姿を目の当たりにした保護者は、被告人に強い怒りを向けた。</p>

<h2>●白目をむき声を発しながら立ち尽くす</h2>

<p>被告人が折りたたみナイフとメリケンサックを所持していたことが発覚した際にも、ODが影響していた。</p>

<p>「通行人に絡んでいる人がいる」</p>

<p>そんな通報を受けて警察官が駆けつけると、被告人は空を見上げたまま立ち尽くしていたという。</p>

<p>白目をむき、言葉にならない声を発しながら自分の髪を抜いて血を流したかと思えば、再び白目をむいて立ち尽くす──。</p>

<p>警察官が目にしたのは、そんな状態の被告人だった。</p>

<h2>●人とのつながりを求める中で少女たちと出会った</h2>

<p>弁護人からの質問で、被告人自身が抱えていた事情も語られた。</p>

<p>被告人は、統合失調症、パニック障害、躁うつ病、強迫性障害などを患っていたという。人の視線が気になり、周囲から聞こえる音もすべて自分に向けられたものではないかという思いを拭えなかったと話した。</p>

<p>服役を経て人間関係も失った。外出すれば何らかのトラブルに巻き込まれるのではないかという不安から、折りたたみナイフなどを持ち歩いていたという。</p>

<p>そんな不安を和らげるためにODをし、人とのつながりを求める中で、AさんとBさんに出会った。</p>

<p>ただ、今回の起訴事実は少女らを宿泊させたことなどに限られている。そのためか、少女らとどの程度の頻度で会っていたのか、どのような目的で一緒にODを繰り返していたのかといった点まで、法廷で詳しく掘り下げられることはなかった。</p>

<p>被告人によると、誕生日パーティーのあと、いったん少女らとは別れた。その後、AさんとBさんから「終電を逃した」と連絡を受けたという。</p>

<h2>●少女を泊めたのは「保護したつもり」</h2>

<p>放っておくわけにはいかなかった──。被告人は、少女らを自宅に泊めた理由をこう説明した。</p>

<p>「僕としては保護したつもり」</p>

<p>自宅に入れた際には、手首だけでなく足にも自ら傷をつけていたため、止血もしてあげたという。</p>

<p>「泊めるだけなら」という甘い考えがあったのか。あるいは、少女らの家庭環境を被告人なりに知っていたからなのか。保護者に連絡するという意識は薄かったようだ。</p>

<p>最後に2人への気持ちを尋ねられると、宿泊させたことを謝罪したうえで、「親の目を厳しくさせてしまい申し訳ない」などと述べた。</p>

<h2>●「薬の知識は多少あるので…」</h2>

<p>しかし、「保護したつもり」という被告人の説明に、検察官は厳しい目を向けた。</p>

<p>そもそも、年齢が倍以上離れた少女らと一緒にODをし、その意識や判断能力を混濁させたこと自体が、今回の宿泊につながった一因ではないか。</p>

<p>検察官は、被告人自身の関与の大きさを認識させるように質問を重ねた。裁判官も、被告人と少女らの関係について尋ねた。</p>

<p><strong>裁判官：</strong>下手したら、自身の子どもでもおかしくない年齢の少女らとどんな関係だったのですか？<br />
<strong>被告人：</strong>僕はオーバードーズできるなら誰でもよくて、グリ下はオーバードーズが蔓延していると聞いていて…。</p>

<p><strong>裁判官：</strong>オーバードーズするための友だちという認識？<br />
<strong>被告人：</strong>そうなんですが、彼女らには◯◯（特定の薬の名）のような強いのを使ってほしくない思いはあって。</p>

<p><strong>裁判官：</strong>何を言いたいんですか？<br />
<strong>被告人：</strong>薬の知識は多少あるので、強いのを使ってほしくないため、自身で薬を渡していました。</p>

<p>「強い薬を使ってほしくないから、自分が薬を渡した」</p>

<p>ODそのものをやめさせるという発想ではなく、使う薬を選ぶことで少女らを守ろうとしたという被告人。その独特な認識が浮き彫りになったところで、被告人質問は終わった。</p>

<h2>●「罰金30万円」の背後にあったもの</h2>

<p>裁判官は判決で、被告人について規範意識が低調であり、軽視できないと指摘。一方、今回問われた罪の量刑傾向などを踏まえ、求刑通り罰金30万円を言い渡した。</p>

<p>市販薬を使ったODをめぐっては、乱用を防ぐため、今年5月に年齢確認や販売数量の制限などを盛り込んだ法改正がおこなわれた。</p>

<p>しかし、市販薬だけを規制すれば問題がなくなるわけではない。生活保護受給者に処方された薬が使われたり、大人から若者へ薬が横流しされたりするケースもあり、薬の流通を完全に断つことは難しい。</p>

<p>「グリ下」や「トー横」と縁のない人にとっては、遠い世界の出来事に映るかもしれない。</p>

<p>だが、この法廷で語られたのは、居場所を求める少女たちと、人とのつながりを失った大人が、「オーバードーズ」を介して出会い、ともに薬を飲み、一夜を過ごすまでになった現実だった。</p>

<p>罰金30万円という判決の背後には、刑事裁判だけでは解決しきれない問題が残されている。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>裏アカ問題、福岡県議に「資格停止5カ月」「問責決議可決」の処分…法的責任はどうなる？</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_23/n_20998/</link>
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        <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:24:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[インターネット]]></category>
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                <description><![CDATA[福岡県議会は10月1日、X（旧ツイッター）の匿名アカウントで不適切投稿を繰り返していた林泰輔議員に対...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>福岡県議会は10月1日、X（旧ツイッター）の匿名アカウントで不適切投稿を繰り返していた林泰輔議員に対して、問責決議案を賛成多数で可決したと報じられました。</p>

<p>報道によると、林議員は「みみず屋さん」という匿名アカウントで、福岡県議会の金銭授受問題を告発した吉松源昭議員やウェブメディアを攻撃するような投稿を繰り返していたとされています。</p>

<p>林議員をめぐっては、自民党県議団（会派）が9月29日に、林議員に会派の資格停止5カ月とする処分を決定していました。また、林議員は9月30日に会派の離断届を提出し、受理されていたとのことです。</p>

<p>不適切投稿を巡った一連の処分はどんな意味をもつのでしょうか。また、この他に法的責任が生じる可能性はあるのでしょうか。簡単に解説します。</p>

<h2>●問責決議の意味は？会派資格停止で議員の身分はどうなる？</h2>

<p>会派の資格が停止されても、議員としての身分は変わりません。</p>

<p>「会派」とは、議員が議会の中で作るグループです。地方自治法には政務活動費の交付先として出てきますが（100条14項）、内部の処分の規定はありません。</p>

<p>報道によると、会派は林議員に、議員総会への出席禁止や、警察委員会の副委員長などの役職を辞することを求めているそうです。</p>

<p>ただし議員としての報酬が減らされたりはしませんし、本会議での投票権もあります。</p>

<p>また、今回、林県議に対して吉松県議主導の案と、自民党県議団主導の案、2つの問責決議案が可決されました。</p>

<p>問責決議とは、簡単にいえば責任を問うための決議、という意味ですが、具体的な法的効力を有するものではありません。</p>

<p>地方自治法が議会に認める懲罰は、戒告、陳謝、一定期間の出席停止、除名の4つです（135条1項）。</p>

<p>問責決議はこれらの懲罰とは異なります。</p>

<p>ただ、議会で問責決議案が可決されたのに、法的な効力がないからといって完全に無視することは難しいでしょう。</p>

<p>林県議は今後何らかの対応を迫られると考えられます。</p>

<h2>●では、法律上の責任は残るのか</h2>

<p>会派内での処分とは別に、法的責任の問題は残ります。</p>

<p>たとえば刑事責任としては、私生活について未確認の情報を広め、社会的な評価を下げた場合は、名誉毀損罪（刑法230条1項、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）の問題になります。</p>

<p>また、事実を示さずに相手をののしる投稿は、侮辱罪（同法231条、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など）の問題になります。</p>

<p>もっとも、名誉毀損罪と侮辱罪はどちらも親告罪です（同法232条1項）。吉松議員やメディア側が告訴しなければ、起訴されません。</p>

<p>名誉を下げる投稿も、度を超えた罵倒も、民事の損害賠償の対象になりえます。</p>

<h2>●政治家への批判なら、許されるのではないか</h2>

<p>政治家への批判ということで、許される余地はあります。ただ、投稿した側から見ると、免責のハードルは高いといえます。</p>

<p>名誉毀損罪で罰されないのは、①公共の利害に関する事実で、②専ら公益を図る目的があり、③真実だと証明できること、という3つの要件を満たしたときです（刑法230条の2第1項）。1つでも欠ければ、原則として罰されます。</p>

<p>相手が公務員なら特例があり、①と②は満たされたものとして扱われ、残るのは③だけです（同条3項）。地方議会の議員も公務員に含まれます（刑法7条1項）。</p>

<p>ただし、職務や公務の公正さと関係のない純粋な私生活の話は、特例から外れると考えられており、その場合は①に戻ります。</p>

<p>公務員以外の事案ですが、私生活上の行いでも、その人の社会的な活動を評価する材料になるなら公共の利害に関する事実にあたる、とした判例があります（最判昭和56年（1981年）4月16日）。</p>

<h2>●今回の投稿はどうなのか</h2>

<p>今回の投稿は、吉松議員の私生活についてのものです。</p>

<p>職務や公務の公正さに関わるとはいいにくく、特例から外れて①から検討されそうです。</p>

<p>真実だと証明する責任は、書いた側が負います。</p>

<p>証明できなくても、投稿した時点で確実な資料にもとづいて真実だと誤信した相当の理由があれば、故意がないとして罪になりません（最大判昭和44年（1969年）6月25日）。</p>

<p>ただし裏付けのない伝聞や噂では、この相当の理由は認められにくいといえます。</p>

<p>また、ネット上の個人の発信だからといって基準は緩みません（最決平成22年3月15日）。</p>

<p>今回も、もとは一部の未確認の情報とのことです。</p>

<p>なお、私生活をさらす投稿は、仮に内容が真実だったとしても、プライバシー侵害として別に責任を問われることがあります。</p>

<p>小倉匡洋（弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士）</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>両親が亡くなり相続放棄…実家の家具や冷蔵庫、片付けないとダメ？　処分すると「放棄できなくなる」落とし穴も</title>
        <link>https://bbs.bengo4.com/topics/c_4/c_1051/c_1544/n_20976/</link>
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        <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:04:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[相続]]></category>
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                <description><![CDATA[「両親からの相続を放棄します。荒れ放題の実家を片付けなくてもよいのでしょうか」。

最近、父と母を亡...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>「両親からの相続を放棄します。荒れ放題の実家を片付けなくてもよいのでしょうか」。</p>

<p>最近、父と母を亡くしたという女性から、弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。</p>

<p>長女である女性も、親族もみな、相続を放棄するつもりです。悩んでいるのが、両親が暮らしていた自宅の後片付けです。</p>

<p>「心情的には、他人が後始末をするより自分でしてあげたい」。</p>

<p>そう思う一方で、受け取れる財産はほぼないため、葬儀も女性が負担している状況だといいます。家具や冷蔵庫など、処分に費用がかかるものまで片付ける義務があるのか知りたいそうです。</p>

<p>相続放棄をした場合、実家の片付けはしなくてもよいのでしょうか。相続問題にくわしい竹村公利弁護士の監修で解説します。</p>

<h2>●放棄すれば「片付ける義務」はない、ただし「保存」の義務が残ることも</h2>

<p><strong>──相続を放棄した場合、自宅を片付ける義務はありますか。</strong></p>

<p>相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったことになります（民法939条）。自宅の土地や建物、家具や家電も引き継がないため、それらを片付けたり、処分費用を負担したりする義務はありません。</p>

<p>ですので、基本的には片付けなくても問題ありません。</p>

<p>ただし、注意したいのが、2023年4月に施行された改正民法のルールです。</p>

<p>相続を放棄した時点で、相続財産を「現に占有」している人は、次に相続する人や、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」に引き渡すまで、その財産を保存しなければならないとされました（民法940条1項）。</p>

<p>たとえば、実家に住んでいたり、鍵を預かって管理したりしていれば、この保存義務を負う可能性があります。</p>

<p>もっとも、ここで求められているのは、自分の財産と同じ程度の注意で「今の状態を保つ」ことです。家財を捨てて家を空にすることまでは求められていません。</p>

<h2>●「片付けてあげたい」なら要注意、処分で放棄できなくなるおそれ</h2>

<p>ただ、相続放棄するけど、心情として、自分で実家をきれいに片付けてあげたいと考える人もいるでしょう。</p>

<p>この場合、気をつけたいのは、相続財産を「処分」すると、相続を承認したものとみなされるおそれがあることです（民法921条）。</p>

<p>相続放棄が認められなくなったり、放棄した後でも無効を主張されたりして、両親に借金などがあれば、それを引き継ぐことになりかねません。</p>

<p>家具や家電であっても、売ったり、まだ使える価値のあるものを捨てたりすることは「処分」とみなされる可能性があります。</p>

<p>一方で、明らかなゴミや、傷んでしまう食品を捨てることは、財産の価値を保つための「保存行為」として、問題にならないと考えられます。写真や手紙など、経済的な価値の小さい思い出の品を形見として持ち帰る程度であれば、通常は問題になりにくいでしょう。</p>

<p>判断に迷うものは手をつけず、放棄の手続きが済むまで待つのが安全です。片付けを進める場合も、事前に弁護士などに相談することをおすすめします。</p>

<h2>●誰も相続しない家は「相続財産清算人」が管理</h2>

<p>なお、相続人が誰もいなくなった場合、債権者などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てると、「相続財産清算人」が選ばれ、自宅などの財産の管理や清算を進めることになります（民法952条）。</p>
<p>【取材協力弁護士】<br/><a href="https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_138211/">竹村 公利（たけむら・きみとし）弁護士</a><br/>都内を中心に、企業・個人の訴訟や調停、契約交渉、芸能トラブル、IT関連、不動産に関する代理人のほか、相続や離婚など家事事件を20年以上にわたり担当。相談を丁寧に聞き、合理的な解決に向けた迅速な対応を心がけている。<br />
<br/>事務所名：<a href="https://kt-lawoffice.jp/">竹村総合法律事務所</a><br/><br/></p>]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>タイムズカー情報漏えいで集団訴訟呼びかけ…参加希望2000人超、募集開始からわずか1日で「この勢いは驚き」</title>
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        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 19:51:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[企業法務]]></category>
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                <description><![CDATA[カーシェアサービス「タイムズカー」の会員情報が不正アクセスによって漏えいした問題をめぐり、運営会社な...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアサービス「タイムズカー」の会員情報が不正アクセスによって漏えいした問題をめぐり、運営会社などに損害賠償を求める集団訴訟への参加希望が、2000人を超えたことがわかった（10月1日午後6時）。呼びかけている牧野裕貴弁護士が同日、弁護士ドットコムニュースの取材に明らかにした。</p>

<p>牧野弁護士は9月30日未明、専用サイトを開設し、訴訟への参加希望者の受け付けを開始した。募集開始から約40時間で2000人を超える申し込みが寄せられたことについて、「この勢いには、驚いております」とコメントした。</p>

<h2>●免許証画像など約160万件分も流出</h2>

<p>タイムズカーによると、9月25日午前9時7分ごろ、タイムズカーのウェブシステムへの不正アクセスを検知した。その後の調査で、約660万件のアカウント情報が第三者に取得されたことが確認されたとする。対象は現在の会員だけでなく、退会済みの人や入会手続きを完了していない人にも及ぶ。</p>

<p>流出した情報は対象者によって異なるが、氏名や住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、運転免許情報などが含まれる。</p>

<p>さらに、9月29日に公表された内容では、運転免許証や公共料金の請求書など、本人確認書類の画像が約160万件分流出していたことも明らかになった。</p>

<p>クレジットカード情報は漏えいしておらず、現時点で不正利用は確認されていないという。同社は、本人確認書類が漏えいした会員に対し、9月29日からメールで個別に案内を始めており、詳細については2週間程度をめどに改めて知らせるとしている。</p>

<p>木原稔内閣官房長官は9月30日の会見で、個人情報保護委員会や警察において報告相談を受けているとして、「適切な対応が取られるよう状況を注視する」と述べた。</p>

<p>企業による大規模な個人情報漏えいをめぐっては、過去にベネッセコーポレーションを相手取った集団訴訟などが起きている。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>津田健次郎さん訴訟、裁判所が「声も保護」と初めて明言…それでも「心残り」早稲田大・上野達弘教授に聞く</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_23/n_20994/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_23/n_20994/</comments>
        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 18:30:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[インターネット]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_23/n_20994/</guid>
                <description><![CDATA[生成AIで自身の声を無断で模倣した動画を投稿されたとして、声優・俳優の津田健次郎さんがTikTokの...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>生成AIで自身の声を無断で模倣した動画を投稿されたとして、声優・俳優の津田健次郎さんがTikTokの運営会社に動画の削除を求めた訴訟で、東京地裁は9月30日、動画がすでに削除されたことを理由に請求を棄却した。</p>

<p>ただ、判決は「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴である」と述べ、声の無断使用がパブリシティ権の侵害にあたる場合があるとの考え方を示した。</p>

<p>生成AIによって本人そっくりの「声」が作れる時代に、その声はどこまで守られるのか。</p>

<p>早稲田大学法学学術院の上野達弘教授（知的財産法）は「日本の裁判所がこの考えを明言したのは初めて」と判決を評価する一方、今回の動画そのものが権利侵害にあたるかどうかまで判断されなかったことには「いささか心残り」とも話す。</p>

<p>上野教授に判決のポイントと残された課題を聞いた。</p>

<h2>●「声も保護」裁判所が初めて明言</h2>

<p>津田さんが、生成AIで自身の声を無断で模倣した動画がTikTokに投稿されたことがパブリシティ権の侵害等にあたるとして、2025年11月に運営会社に対して動画の削除を請求した事件で、東京地裁が判決を下しました。津田さんの著名性もあり、この判決はすでに国内外で広く報じられています。</p>

<p>結論は請求棄却でしたが、これは裁判所が問題になった動画について、パブリシティ権侵害を否定したというわけではありません。動画の投稿者が5月29日にアカウントを削除し、対象となる動画のデータも6月にサーバーから削除されたことによるものです。</p>

<p>その意味では、裁判所は今回、パブリシティ権について言及する必要はなかったとも言えます。それにもかかわらず、一般論として「人の声」がパブリシティ権によって保護され得ると明示したことは注目に値します。</p>

<p>もちろん、ピンク・レディー事件の最高裁判決がパブリシティ権の対象として示した「氏名、肖像等」の「等」の中に人の声が含まれることは、同判決の調査官解説でも述べられています。また、今年8月に公表された法務省検討会の「解釈指針」にも明示されており、この点については異論がなかったと言えます。</p>

<p>したがって、今回の判決が、一般論として人の声もパブリシティ権の対象として保護されると述べたこと自体は、驚くべきものではありません。</p>

<p>しかし、日本の裁判所がこれを明言したのは初めてです。生成AIによる声の模倣が容易になった現在、そのことを裁判所が明確にした点には、社会的にも大きな意義があると言えるでしょう。</p>

<h2>●裁判が踏み込まなかった「重要な論点」</h2>

<p>ZOZO創業者で実業家の前澤友作さんが、SNS上の偽広告をめぐってSNS運営会社を相手取った別の訴訟で、1円の損害賠償を請求しました。</p>

<p>一方、今回の訴訟で津田さんは、TikTokに損害賠償を請求していません。</p>

<p>その結果、今回の判決では、問題とされた動画が、専ら津田さんの声を利用したものと言えるのか、その顧客吸引力の利用を目的とするものとしてパブリシティ権侵害にあたるのか、さらに、仮に侵害にあたるとして、投稿者とは別に運営会社が責任を負うのか、といった点については判断が示されませんでした。</p>

<p>さまざまな事情があったものと思われますが、いずれも人の声をどのように保護するかを考えるうえで重要な論点です。その意味では、いささか心残りでもあります。</p>

<p>パブリシティ権をめぐっては、ほかにも、本人が死亡した後に権利がどうなるのか、どの程度の期間保護されるのかなど、残された課題が少なくありません。</p>

<p>また、人の声については、本人の声と模倣された声の同一性・類似性をどう立証するのかという難しさがあります。その技術的な手法も含め、実務上の課題も残されています。</p>

<p>生成AIによって人の声を容易に模倣できるようになった今、どこまで既存の権利で保護できるのか。そして、表現の自由とのバランスをどのように図るべきか。解釈論だけでなく立法論も含め、さらに多面的な議論を深めていく必要があると考えられます。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/37819.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<p>【プロフィール】 上野 達弘（うえの・たつひろ）。早稲田大学法学学術院教授（知的財産法）。知的財産戦略本部･AI時代の知的財産権検討会委員。法とコンピュータ学会理事長。主著に『著作権法入門』（共著）、『AIと著作権』（共編）など。</p>
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      </item>
          <item>
        <title>ICC赤根智子所長への制裁撤回求める署名「17万筆超」提出、小学生も「1ミリでも平和に近づくことを」</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_16/n_20993/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_16/n_20993/</comments>
        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 17:55:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[外国人]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_16/n_20993/</guid>
                <description><![CDATA[国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長が米トランプ政権の制裁対象に指定されたことを受け、インターネッ...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長が米トランプ政権の制裁対象に指定されたことを受け、インターネット上で制裁の撤回を求める署名活動が始まり、9月29日までに17万4602筆が集まった。</p>

<p>署名を呼びかけた弁護士らでつくるグループは10月1日、東京・永田町の衆院第一議員会館で、尾﨑正直官房副長官に署名や要望書を提出した。</p>

<p>グループによると、尾﨑副長官からは、短期間で17万筆を超える署名が集まったことについて「非常に重く受け止めている」との趣旨の発言があったという。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/37815.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●米国が赤根所長を「制裁対象」に</h2>

<p>米国政府は8月18日、赤根所長を制裁対象に指定したと発表した。赤根所長は、米国内の資産凍結や米国への入国禁止、米国人や米国企業との取引制限などの対象となる。</p>

<p>これを受け、「Japan International Rule of Law network（JIRoL・ジロル）」と国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」は、署名サイト「Change.org」で、米国政府に制裁の即時撤回を求める署名キャンペーンを開始した。</p>

<p>JIRoLは、国際社会における「法の支配」を日本から支えることを目的に活動するネットワークで、メンバーには赤根所長が名古屋大法科大学院で教えていた当時の教え子らが参加している。</p>

<h2>●「自分たちに何ができるのか」</h2>

<p>署名は9月29日正午までに、Change.orgを通じたオンライン署名が17万2113筆、紙の署名が2489筆の計17万4602筆集まった。</p>

<p>署名活動について、JIRoLの今泉麻衣子弁護士は、過去に赤根所長を招いた講演会で、参加者から「ICCを応援したいが、自分たちに何ができるのか」との声が寄せられていたと説明。</p>

<p>今回、赤根所長が制裁対象になったことで、「声を上げることで赤根所長に応援の声を届ける方法がないか」と考え、署名活動を始めたという。</p>

<p>署名には、法曹関係者だけでなく、学生や未成年者を含む幅広い層からコメントが寄せられた。</p>

<p>JIRoL代表の上松健太郎弁護士は、17万筆を超えたことについて「想像がつかないくらいたくさんの方」に賛同してもらったとしたうえで、数字の大きさだけでなく、その背後に一人ひとりの市民がいることを強調した。</p>

<h2>●小学生「1ミリでも世界が平和に」</h2>

<p>会見では、署名に寄せられたコメントも紹介された。</p>

<p>「私は小学生で、ただの日本人の一人ですが、この署名をすることで、1ミリでも世界が平和に近づくことを心から願っております」</p>

<p>大学生からも「他人事で終わらせてはいけない、重大な出来事だと感じています」といった声が寄せられたという。</p>

<p>こうした声は、赤根所長本人にも届いている。</p>

<p>今泉弁護士によると、赤根所長は寄せられたコメントを「非常に喜んで」いるといい、会見では本人からのメッセージも紹介した。</p>

<p>「署名に寄せられたコメントの一つ一つを読むたびに、ここにも一人、あそこにも一人と、さらに光る星々に導かれる思いです。一人一人は小さいかもしれないけど、決して無力じゃない。署名してくださったみなさん、コメントを送ってくださったみなさん、ありがとうございます」</p>

<h2>●日本政府に求めた「3つの行動」</h2>

<p>署名では、赤根所長への制裁について「ICCの独立性を深刻に脅かし、ICCの活動そのものを著しく阻害する極めて不当な行動」と批判。ICC職員らへの制裁を認めた大統領令についても「国際司法への不当な介入」だとして撤回を求めている。</p>

<p>さらに日本政府に対して、ICC締約国として赤根所長への支持を明確にし、職務を円滑に遂行できるよう具体的に支援するとともに、米国政府に制裁撤回を働きかけるよう求めた。</p>

<p>JIRoL代表の上松健太郎弁護士は10月1日の会見で、日本政府に行動を求める理由について、米国はICCの設立条約であるローマ規程の締約国ではないとしたうえで、ICCがローマ規程に従って職務を果たしたことを理由に制裁を受けている以上、その独立を守るために米国と協議することは「締約国の役割」だと説明した。</p>

<p>特に日本は米国と信頼関係を築いており、「果たせる役割があると私たちは信じている」と述べた。</p>

<p>日本政府に求める行動としては、大きく3点を挙げた。</p>

<p>米国による制裁に反対する立場を明確にすること、制裁撤回に向けて米国政府と具体的かつ継続的に協議すること、そして赤根所長やICC職員が職務を続けられるよう実行可能な具体的支援策を検討することだ。</p>

<h2>●尾﨑副長官「非常に重く受け止めている」</h2>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/37816.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<p>署名を受け取った尾﨑副長官からは、短期間で17万筆を超える署名が集まったことについて「非常に重く受け止めている」との趣旨の発言があったという。</p>

<p>また、日本政府は一貫して「法の支配」を重視し、ICCを支持してきた立場として、先日の日米首脳会談でも、日本側からICCを支持する立場を米国側に明確に伝えたという説明があったという。</p>

<p>日米首脳会談をめぐっては、高市早苗首相も9月25日の記者会見で、自らICCの問題を取り上げ、「日本は一貫してICCを支持してきたし、これからも支持していく」との立場を表明したと明らかにしている。</p>

<p>尾﨑副長官も、署名を提出したメンバーに対し、今後もこの問題について米国側と継続的に協議していくとの考えを説明したという。</p>

<p>JIRoL側は、こうした尾﨑副長官の発言について「非常に力強い言葉をいただいた」と受け止めている。一方、政府が今後どのような対応を取ったのかについて、事後的にも、市民が確認できる形で明らかにするよう求めている。</p>

<p>署名サイトは10月1日現在も開かれており、引き続き活動を続けるという。署名は米国政府にも届ける方針だが、具体的な提出方法については現時点では検討中としている。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>知的障害ある15歳娘を「押入れ」に監禁、父親が初公判で認める…離婚後も元妻らと同居「怒らせたら面倒」</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_1009/n_20992/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_1009/n_20992/</comments>
        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:35:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_1009/n_20992/</guid>
                <description><![CDATA[東京都町田市の民家で、知的障害のある10代の少女を押し入れに監禁したなどとして、両親や兄弟が逮捕され...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>東京都町田市の民家で、知的障害のある10代の少女を押し入れに監禁したなどとして、両親や兄弟が逮捕された事件で、監禁罪に問われた父親の初公判が10月1日、東京地裁立川支部であり、父親は起訴内容を認めた。</p>

<p>法廷では、父親が妻と離婚した後も、子どもたちを含む家族6人で同居を続けていたことが明らかになった。</p>

<h2>●当時15歳の長女を押し入れに監禁</h2>

<p>この日の裁判は、被告人の名前や年齢などを明らかにしない形で開かれた。</p>

<p>検察側によると、被告人は元妻や息子3人と共謀し、今年1月26日から28日にかけて、町田市内の自宅の押し入れに長女（当時15歳）を入れて扉を施錠し、脱出を困難にしたとされる。</p>

<p>河畑勇裁判官から「間違いはありますか？」と問われると、被告人は「ありません」と述べ、起訴内容を認めた。</p>

<h2>●監禁は2025年10月ごろから始まった</h2>

<p>検察側が提出した証拠によると、長女に対する監禁行為は、今回の起訴対象となった期間より前の2025年10月ごろから始まっていた。</p>

<p>家族が暮らしていた家の寝室とリビングにはカメラが設置されていたという。</p>

<p>この日の公判では、事件発覚日前後のカメラ映像を裁判官や被告人が確認する時間が設けられたが、傍聴席から見える法廷のモニターには映し出されなかった。</p>

<p>検察側の説明によると、提出された証拠には、被害者の兄弟が携帯で「傷害罪」と検索した履歴のほか、監禁に使われたとされるU字ロックやブルーシート、ナットなどの写真も含まれているという。</p>

<h2>●「元妻の胃がん」は嘘、事件後に知らされる</h2>

<p>被告人は白髪交じりで、黒縁の四角いメガネと白いマスクを着用して出廷した。</p>

<p>被告人質問では、2017年ごろに妻と離婚した後も、元妻や子どもたちとの同居を続けていたと説明した。</p>

<p>その理由について、被告人は「元妻が胃がんだと聞いていたので、そのサポートをしていた」と述べた。</p>

<p>しかし事件後、警察から「元妻が胃がんであることは嘘だった」と聞かされたという。</p>

<p>元妻については「怖い人」「怒らせたら面倒な人」と述べ、「機嫌を取っていた」と説明する場面もあった。</p>

<h2>●交際女性には「実家で暮らしている」と説明</h2>

<p>証人尋問では、被告人と数年間交際している女性が出廷し、「被告人は真面目で優しい人」と証言した。</p>

<p>女性は、被告人から離婚後は「実家で暮らしている」と聞かされていたといい、事件をきっかけに、実際には元妻や子どもたちと同居していたことを知ったと明かした。</p>

<p>一方、被告人は以前から「妻とは離婚したが、子どもたちのことで悩んでいる」という趣旨の話を女性にしていたという。</p>

<h2>●両親と息子3人が逮捕、名前は報道されず</h2>

<p>報道によると、この事件をめぐっては、長女を押し入れに監禁したなどとして、両親と息子3人が逮捕監禁や傷害の疑いで逮捕されている。</p>

<p>これまで氏名などは報じられていない。今回、父親について監禁罪で公判が開かれたが、ほかの家族については別の手続きが進められているとみられる。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>10月から義務化「カスハラ」対策に業界の壁…銀行は拒否できず、ホテルは出禁可能？　正当クレームとの線引きは</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_5/c_1623/n_20984/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_5/c_1623/n_20984/</comments>
        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:44:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[職場]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_5/c_1623/n_20984/</guid>
                <description><![CDATA[暴言や理不尽な要求で、働く人の就業環境を妨害するカスタマーハラスメント（カスハラ）。10月1日から法...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>暴言や理不尽な要求で、働く人の就業環境を妨害するカスタマーハラスメント（カスハラ）。10月1日から法律で、企業にカスハラ対策が義務付けられる。法改正の意義や、正当なクレームとカスハラの線引き、企業に求められる対応について、ハラスメント問題に詳しい成蹊大学の原昌登教授（労働法）に聞いた。（ライター・田中瑠衣子）</p>

<h2>●義務化は大きなインパクト「社会にとって大きな前進」</h2>

<p>これまでパワハラ、セクハラ、マタハラは法律で企業に対策を義務付けていたが、カスハラはなかった。なぜカスハラはこれまで法律がなかったのだろうか。</p>

<p>原教授は「日本ではハラスメントが社会問題化すると、対応するために関係の深い法律を改正し、措置を義務付けるという形で対応してきました。カスハラはもともと『悪質クレーム』と呼ばれていましたが、労働組合の取り組みなどを通じて『ハラスメントであり、許されないこと』という共通認識が社会の中で醸成され、今回の法改正につながったと理解できると思います」と話す。</p>

<p>カスハラ対策の義務付けは、改正労働施策総合推進法で定められた。</p>

<p>法律ではカスハラの定義を「顧客、取引先、施設利用者、その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」が、「社会通念上の許容範囲を超えた言動」により「労働者の就業環境が害されること」とした。</p>

<p>事業主には、カスハラへの対応方針の明確化や周知、相談体制の整備などが義務付けられる。</p>

<p>原教授は法制化の意義についてこう話す。</p>

<p>「カスハラ防止策は、東京都などの自治体が法律に先駆けて、条例を制定しています。国も企業に対策を求めてきましたが、「望ましい」という位置づけでした。今回、法律で義務になることは非常に大きな意味があります。企業の規模を問わず一斉にスタートするので、どの職場でも対策がなされます。社会全体でカスハラ対策が進む、大きな前進です」</p>

<p>企業の責任はどう変わるのか。法律に罰則はないが、防止策を講じない場合、各都道府県にある労働局から指導を受けたり、勧告を受けても何もしなければ会社名が公表されたりする可能性もある。企業の社会的評価に影響するだろう。</p>

<p>「『カスハラ罪』を設けるべきではとの声もありますが、全てのハラスメントを犯罪にすると、全てが警察案件ということになってしまい、現実的ではありません。働く人を守るために企業に防止措置義務を課す仕組みと、民法や刑法の一般的な規定を活用して、ひどいものは犯罪になる。日本のハラスメント対策は、防止措置と民事・刑事責任の二本柱で機能しています」</p>

<h2>●正当なクレームとカスハラの線引きは？</h2>

<p>ただ、企業にとってカスハラ対策は難しさもある。セクハラやパワハラと異なり、カスハラは相手が会社の外にいることや、正当なクレームとどう区別するかといった問題があるからだ。</p>

<p>東京都が、2025年4月のカスハラ防止条例の施行から半年後に行った調査では、「カスハラ対策に取り組んでいない」と回答した企業が約6割だった。取り組まない理由は「正当なクレームとの判断の難しさ」が29.6%とトップ。「ノウハウ不足」（23.8%）、「発生状況の把握が困難」（16.7%）と続いた。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/37675.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<p>カスハラに当たるかどうかは、内容と態度の2つに注目するといいと原教授は言う。</p>

<p>例えば、「迷惑料」などと根拠のない高額な請求をする（内容）、相手を怒鳴ったり、脅したりする（態度）。どちらかに問題がある場合でもカスハラに当たり得る。両方を踏まえて総合的に判断する。</p>

<p>一方、消費者の立場としては、クレームが“カスハラ認定”されないか気になるところだ。もちろん苦情が全てカスハラになるわけではない。</p>

<p>「防止策の具体的な内容などを定める国の『指針』では、『正当な申入れ』はカスハラに該当しないと書かれています。また、障害のある人が、差別的な扱いを受けないよう求めたり、社会的な障壁を取り除くための対応を求めたりすることも、カスハラには当たりません。企業には合理的配慮が求められます」</p>

<h2>●カスハラを放置した企業、安全配慮義務を問われることも</h2>

<p>カスハラをめぐっては、事業主が従業員を守る対応を怠ったとして、安全配慮義務を問われた裁判例もある。</p>

<p>長崎市内の保育園に勤務していた保育士の自殺を巡り、遺族が運営法人を訴えた訴訟で、長崎地裁は、保護者からの追及対応や業務負担による心理的負荷を背景に、業務と自殺との因果関係を認めた。その上で、カウンセリング未実施や不十分な業務削減などを指摘し、園側の安全配慮義務違反を認定して損害賠償の支払いを命じている（長崎地方裁判所令和3年1月19日判決）。</p>

<p>10月から、カスハラ防止措置が義務付けられることで、裁判所の判断に影響は出るのか。</p>

<p>「裁判所は防止措置義務と安全配慮義務は別のものと考えているので、区別して議論されることが前提です。ただ、理論的には別なのですが、企業がきちんと防止措置をとることで、何かあったときの賠償責任を軽減したり、回避したりする可能性につながっていくかと思います」</p>

<h2>●銀行で「出禁」は難しい？　今後は業法も関係</h2>

<p>原教授は、今後は業種ごとにさまざまな規制等を行う「業法」も関係してくるとみる。</p>

<p>「カスハラ対策を進めようと思っても、業法の規制があり、サービス提供を断ることが難しい業界もあります」</p>

<p>例えば銀行など規制のある業界では、カスハラを理由に、口座凍結など顧客へのサービス提供を断れるのかという問題がある。医師も医師法で診察や治療を求められたときに、拒んではいけないという応召義務があり、一定の制約がある。</p>

<p>一方、飲食店の場合は、出入り禁止などサービス提供を断る対応が比較的とりやすい。飲食業界にはそうした縛りがないからだ。</p>

<p>カスハラへの対応を可能にするため、業法が改正された業界もある。2023年12月施行の改正旅館業法だ。もともとホテルや旅館の事業者は、客が伝染病にかかっている場合などを除き、宿泊を断れなかった。しかし法律の改正で、宿泊料の不当な割引要求や、土下座の要求を繰り返し求めるようなカスハラ客を宿泊拒否できるようになった。</p>

<p>「業法については、それぞれの監督官庁と業界団体の話し合いも必要になるかもしれません。今後、議論していかねばならない問題だと考えています」</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>タイムズカー660万件流出、集団訴訟に発展も？なりすまし被害のリスク、免許証画像で賠償額は変わるのか</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1888/n_20990/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1888/n_20990/</comments>
        <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:30:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[企業法務]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1888/n_20990/</guid>
                <description><![CDATA[カーシェアサービス「タイムズカー」のウェブサイトが不正アクセスを受けた問題で、運営会社は9月28日、...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアサービス「タイムズカー」のウェブサイトが不正アクセスを受けた問題で、運営会社は9月28日、約660万件ものアカウント情報が第三者に取得されたと発表した。</p>

<p>流出した情報は対象者によって異なるが、氏名や住所、生年月日、電話番号などに加え、運転免許証の画像などの本人確認書類も含まれるとしている。クレジットカード情報の流出はなく、現時点で不正利用は確認されていないという。</p>

<p>対象は現在の会員だけではない。すでに退会した人や、入会手続きを完了していない人の情報まで含まれていたとのことだ。</p>

<p>同社は9月29日、本人確認書類の画像が流出したアカウントは約160万件だったと発表。運転免許証のほか、公共料金の請求書や学生証の画像も含まれるという。</p>

<p>同社は対象者へのメールによる個別連絡を始めており、詳細については2週間程度をめどに改めて知らせるとしている。</p>

<p>40代の会社員男性も「1カ月ほど前にタイムズカーのサービスを利用し始めたばかりだった。自分の免許証画像まで外部に漏れていないか心配だ」と語る。</p>

<p>なぜ、退会した人の個人情報や免許証画像まで残っていたのか。そして、情報を流出された利用者や元利用者は、会社にどこまで責任を問えるのか。</p>

<p>ベネッセの情報漏えい事件で集団訴訟を手がけた金田万作弁護士に聞いた。</p>

<h2>●退会者の免許証画像、保存し続けてよかったのか</h2>

<p><strong>──退会した人の情報や免許証の画像を保存し続けていたことは、法的に問題ないのでしょうか。</strong></p>

<p>個人情報保護法は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています（22条）。</p>

<p>この規定には、不要なデータを放置しておくと、漏えいが起きた際に被害を無用に拡大させることになるため、それを防ぐという大きな意味があると指摘されています。</p>

<p>今回、退会者や入会手続きを完了していない人まで漏えいの対象とされています。まさに、その懸念が現実になったものといえます。</p>

<p>仮に利用する必要がなくなったのにもかかわらず、退会した人の情報や免許証の画像を消去せず保存していたとすれば、努力義務ではありますが、同条に違反することになります。</p>

<p>なお、レンタカー型のカーシェアでは、道路運送法に基づく許可の条件として、免許証番号などを記載した貸渡簿を貸渡しの終了日から2年間保存することが求められています。一方で、免許証の画像そのものを保存することまでは求められていません。</p>

<p>こうした保存の必要性や管理体制は、安全管理措置義務（23条）に違反したかどうかを判断するうえでも問題になるでしょう。</p>

<h2>●会員や退会者は賠償を求められるか</h2>

<p><strong>──会員は会社に損害賠償を求められますか。過去の事例では、どのくらいの金額が認められていますか。</strong></p>

<p>外部からの不正アクセスだったとしても、会社のセキュリティ対策に不備があったとすれば、賠償責任を問うことができます。Yahoo! BB事件でも、不正アクセスを防ぐ措置を怠ったとして会社の責任が認められました。</p>

<p>私が関わったベネッセの事件では、最高裁（平成29年10月23日判決）が、氏名や住所などの漏えいもプライバシー侵害にあたると判断しました。ただ、その後の判決で認められた額は、一人1000円から3300円（弁護士費用を含む）にとどまっています。</p>

<p>最近の東京地裁判決（令和6年3月25日、東京高裁令和7年1月22日判決で維持）も一人3300円でした。</p>

<p>その理由の一つは、氏名や住所は社会生活の中で一定範囲の人に開示することが予定された情報であり、秘匿の必要性が高いとはいえない、という判断です。</p>

<p><strong>──今回は免許証が含まれています。賠償額などに影響する可能性はありますか。</strong></p>

<p>はい。免許証の画像となると、事情が異なってきます。</p>

<p>顔写真と免許証番号、生年月日、住所が一体となった本人確認書類であり、携帯電話の契約のほか、金融機関の口座開設や借入などで「なりすまし」に悪用されるおそれがあります。</p>

<p>しかも、顔そのものは変えることができません。ベネッセ事件の判決の考え方からすれば、今回はより高い慰謝料が認められる可能性は十分にあると考えます。</p>

<p>また、不正利用を防ぐため、信用情報機関などへの本人申告（信用情報に免許証を紛失したなどの情報を登録し、審査時に注意喚起するもの）をした場合、その手数料なども損害として請求できる可能性があります。</p>

<h2>●「お詫び」の金券、受け取っても大丈夫？</h2>

<p><strong>──会社がお詫びとして金券やポイントを配った場合、受け取ると賠償を求められなくなりますか。</strong></p>

<p>金券やポイントを受け取っただけで、賠償請求ができなくなるわけではありません。</p>

<p>ただし、「これ以上の請求はしない」といった条項がある書面に同意すると、その後の請求ができなくなるおそれがあるので注意が必要です。</p>

<p>過去の裁判例では、Yahoo! BB事件で、現金に換えられる500円分の郵便為替が賠償の一部支払いとして差し引かれました。ベネッセ事件でも、500円相当のお詫びの品が、慰謝料を低く抑える事情として考慮されています。</p>

<p>ただ、500円で十分だと判断した裁判例は見当たりません。</p>

<h2>●660万件の流出、集団訴訟に発展する？</h2>

<p><strong>──今回の問題が集団訴訟に発展する可能性はありますか。実際に弁護士による呼びかけの動きも始まっています。</strong></p>

<p>約660万件という規模や、流出した情報の重大性からすれば、集団訴訟に発展する可能性は高いと思います。</p>

<p>消費者団体が被害者に代わって訴える「消費者裁判手続特例法」の制度もあります。</p>

<p>しかし、この制度で慰謝料を請求できるのは、慰謝料の算定の基礎となる事実が多数の消費者に共通していることを前提に、財産的な損害の請求とあわせて請求する場合か、事業者に故意がある場合に限られています（同法3条2項6号）。</p>

<p>ですので、会社に過失が認められたとしても、故意ではない情報漏えいについては、財産的な損害が認められなければ、この制度を使えないのが実情です。</p>

<p>そのため、ベネッセ事件と同様、弁護団を結成し、多数の原告がまとまって訴える形が中心になるでしょう。</p>

<p>情報漏えいでは、一人あたりの賠償額が少なく、一人ひとりが訴えると費用倒れになりやすいという問題があります。情報漏えいの慰謝料についても、集団で被害回復を図る制度の対象とする見直しが必要だと考えます。</p>
<p>【取材協力弁護士】<br/><a href="https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_132345/">金田 万作（かなだ・まんさく）弁護士</a><br/>第二東京弁護士会消費者問題対策委員会（電子情報部会・金融部会）に所属。投資被害やクレジット・リース関連など複数の消費者問題に関する弁護団・研究会に参加。ベネッセの情報漏えい事件では自ら原告となり訴訟提起するとともに弁護団も結成し集団訴訟を行った。<br/>事務所名：<a href="http://kasai-law.com">笠井・金田法律事務所</a><br/><br/></p>]]></content:encoded>
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