

田中 伸明
旭合同法律事務所春日井事務所
愛知県 春日井市鳥居松町5-31 三原ビル7階皆様の心に寄り添い 最善の解決に向けて力を尽くします


旭合同法律事務所は愛知・岐阜に6拠点(名古屋・岡崎・豊橋・一宮・春日井・岐阜)を有し、ベテラン弁護士が多数在籍。家事調停員、公証人、検事などの多彩な経験を持つ弁護士が複数在籍。創立40年を超える豊富な実績で、様々な相続問題、労働問題、離婚問題、刑事弁護などを解決に導きます!特に、現在注力している業務は、遺産相続です。数多くの困難な相続問題を解決してきた実績がありますので、お気軽にご相談ください。
面談でしか話ができないことも多いですが、当事務所では本格的なご相談や契約にお越しいただく前に、一度お電話にて弁護士と話をすることが可能です。
※名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も可能です。
※ZOOMでの面談相談も行っています。
「事務所に行く前に、電話で概要を聞きたい」
「弁護士に依頼すべきなのか、知りたい」
こんな方も、お気軽にご連絡ください。
初回相談は無料で、祝日を除く毎日、お電話を承ります。
ご遠慮なく、電話もしくはメールフォームからお問合せください。
弁護士になって20年以上が経過しました。その間様々な案件を担当させていただきましたが、その中で一番感じることは、弁護士はお客様のお悩みをどれだけ真摯に受け止め、理解し、共有していくことができるかという人間力が重要であるということ、そしてそのお客様のお悩みを最善の解決に導いていけるだけの経験と不断の研鑚が不可欠であるかということです。
依頼者の皆様のお悩みに寄り添える弁護士、「相談しやすいな」、「依頼してよかったな」と思っていただける弁護士を目指しております。
まずはお気軽にご相談ください。
経歴
平成10年 弁護士登録
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インタビュー
相続問題に注力〜家族・親族間の対立を丁寧に解きほぐし、根の深い紛争を終結に導く

社会貢献ができる仕事に憧れ、弁護士を志す
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
大学1年生の夏頃に、弁護士をしている先輩の話を聞く機会があったんです。仕事内容ややりがいを聞き、「紛争解決を通して人の役に立てる仕事なんだな」と感銘を受けました。もともと、社会貢献ができる仕事に就きたいと考えていたため、先輩の話を聞いて「まさに自分が求めていた仕事だ」と思い、弁護士を目指そうと決意しました。
ーー現在注力されている分野と、その分野に注力している理由を教えてください。
特に注力しているのは相続です。相続は、遺産の取り分などをめぐって相続人間で激しく対立するケースが少なくありません。しかも、対立する相手は長い間関係を築いてきた家族や親族。赤の他人ではない、お互いをよく知る者同士だからこその根の深い争いに直面し、依頼者の多くは多大なストレスを抱えています。
そこに弁護士が介入し、法律のルールに基づいて紛争を整理して解決に導くことで、依頼者の精神的負担をかなり軽くすることができます。私が弁護士を目指したきっかけである「人の役に立てる」というやりがいを実感できる分野でもあり、特に力を入れて取り組んでいます。
依頼者の話を丁寧に聞き、解決に向けた最善の道筋を組み立てる
ーー仕事をする上で心がけていることは何でしょうか。
とにかく話をしっかり聞くことです。依頼者の多くは、弁護士のもとに相談に来るまでに長い間悩み、辛い思いを抱えてきています。まずは思いの丈を話してもらい、どのようなことに悩み、問題の本質は何かといったことを丁寧に引き出すことを大切にしています。
事実関係を正確に把握するとともに依頼者の心情や思いも汲み取り、ご希望に沿う形で、事件解決に向けて最善の道筋を組み立てていきます。
ーー弁護士として活動してきた中で、印象に残っているエピソードを教えてください。
印象的な案件はいくつもありますが、中でも、ある相続事件はよく覚えています。私のところに相談に来た時点ですでに30年ほど争いが続いているという深刻なケースでした。相続の話合いをする中で関係性が悪化し、修復できないまま長い年月が経ってしまったんですね。当事者同士ではまともに話し合えない状態で、私が間に入って調停を申立て、終結するまでに2年ほどかかりました。
相続人同士の感情的な対立が激しい状態でしたが、法律のルールを丁寧に説明しながら、争いになっている点を1つ1つ整理していきました。最終的には「法律でそう決まっているなら、仕方がないか」と納得してもらい、解決につなげることができました。
長年続いていた争いを終わらせることができ、依頼者からも非常に感謝された案件として印象に残っています。
ーー仕事のやりがいを感じるのはどのようなときですか。
やはり、依頼者に喜んでいただいたときです。その方の希望を叶えられた、お役に立てた、という実感を得られることが、仕事をする上での一番の原動力になっています。
「敷居の低い法律事務所」がモットー。どんな相談もお気軽に
ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。
以前は弁護士会の野球部で練習や試合に参加していましたが、近頃はもっぱら韓国ドラマ三昧です。見始めたのは『冬のソナタ』が流行った頃からですが、本格的にハマったのは最近ですね。ジャンルを問わず色々な作品を楽しんでいます。
今見ているのは『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。弁護士が主人公のドラマで、韓国の裁判制度も知ることができます。「ああ、こういうふうに解決するんだ」「日本とはちょっと違うな」と、発見があってなかなか興味深いです。
ーー今後の展望をお聞かせください。
これまでと同じように、依頼していただいた仕事1つ1つに正面から向き合い、誠実に対応していくこと。ただそれだけです。
依頼者に心から満足してもらえる仕事ができるよう、今後も研鑽を積んでいきます。
ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。
一般の方にとって弁護士はまだまだ敷居が高い存在です。気軽に相談してみようと思えない方も多いでしょう。
当事務所では、敷居の低い法律事務所であることをモットーに、どんなことでも気軽に相談できる環境を整えて皆様をお待ちしています。お悩みを丁寧に伺い、どうすれば解決できるかをわかりやすく説明しますので、弁護士と接することが初めての方も安心してお問合せください。弁護士ドットコムを経由していただければ、電話・対面どちらの場合でも初回の相談料は無料です。
専門家のアドバイスを受けることで、長い間悩んできた問題の出口が見えることもあると思います。特に、離婚や相続など感情的な対立が激しくなりやすい問題は、当事者だけで話し合うよりも、弁護士を入れて法律の枠に則って手続きを進める方が、スムーズに解決できる可能性があります。
1人で抱え込まず、ぜひ、お早めにご相談ください。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築 料金表あり
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
医療問題
依頼内容
- B型肝炎
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 倒産・事業再生
自己紹介
以下の事件については、特に取扱件数が多く、実務上の実績が豊富です。
・交通事故 後遺障害認定についても積極的に取り組んでいます。死亡事故、高次脳機能障害についても多数の経験実績があります。
・相続 遺産分割のほか、生前対策(家族信託)にも積極的に取り組んでいます。
・離婚 財産分与、慰謝料などのほか、婚姻費用、子の引き渡し等についても多数の経験実績があります。
・破産
・刑事弁護 裁判員裁判も経験実績があります。
なお、電話での無料法律相談も毎日実施しております(当事務所のHPをご覧ください)。
- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
- 弁護士登録年
- 1998年
経歴・技能
学歴
- 創価大学
職歴
- 平成10年 旭合同法律事務所に入所
活動履歴
著書・論文
- 2006年 10月
- 名誉棄損・プライバシー(共著)
所属団体・役職
- 2001年
- 日弁連交通事故相談センターに所属
田中 伸明弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 社長より、資金繰りの影響で来月末で会社を倒産すると言われました。 社員数人で、再就職活動するに当たり離職票をくださいと伝えました。 その際、来月末まで居ないと会社都合での退職扱いには出来ないと言われました。 これは当たり前の事なのでしょうか? 【質問1】 倒産予告をされてか...
>【質問1】 倒産予告をされてからの退職でも自己都合になってしまうのでしょうか? 倒産する日に在籍していないと会社都合にならないのでしょうか? 【ご回答】 会社都合退職とは「退職の主な原因が会社(雇用主)側にあって退職すること」をいいますので、ご質問のケースでは会社都合で良いかと思います。会社が自己都合の離職票しか作成してくれない場合には、ハロー...

【相談の背景】 不倫をして旦那にバレました 相手は結婚してたのを知りません 携帯の名義が旦那だから LINEの削除したトーク履歴も 復元して開示出来るといわれました、 慰謝料はとられて仕方ないと思ってるんですが相手に迷惑かけたくありません 【質問1】 ほんとに民事裁判なのに削除したLINEも復元で...
>【質問1】 ほんとに民事裁判なのに削除したLINEも復元できるんでしょうか? 【ご回答】 LINEの機能としてトーク履歴の復元方法はあるかと思います。

【相談の背景】 母の死後、兄が母になりすまして、母のキャッシュカードで母の銀行口座から母の遺産管理に必要もない200万円を引き下ろしました。その後兄から100万円が余ったと言われ、私の相続分50万円を渡されました。 【質問1】 渡された50万円については、兄のなりすましによる違法行為と言えるので、私...
>【質問1】 渡された50万円については、兄のなりすましによる違法行為と言えるので、私に返したとしても、賠償請求請求として、兄が引き下ろした日の翌日から返却した日までの法定利率分を請求できますか? 【ご回答】 引き下ろした日から返還日までの遅延損害金として引き出した金額に対する法定利率分の金銭を請求できます。 >【質問2】 また質問1の損害...

遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 着手金無料あり
旭合同法律事務所には「20年以上の経験」「家事調停委員」「公証人」「相続財産管理人」「遺言執行者」などの多彩な経験を持つベテラン弁護士が複数在籍。事務所全体での年間ご依頼件数は200件を超えます。経験豊富な弁護士ネットワークであなたを強力にサポートさせていただきます。
※名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も可能です。
相続問題は弁護士へ!こんなことならおまかせください
相続トラブルの「予防」方法
あなたの財産をめぐって親族が争う状態を避け、財産の引き継ぎがスムーズに流れる交通整理、それが民事信託(家族信託)と遺言です。とくに、民事信託(家族信託)を活用すれば、遺言や成年後見では対応できない生前対策も可能となります。ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
公平な遺産分割のために、弁護士が尽力します
デリケートな問題である遺産分割の際には、様々なトラブルが発生することも珍しくはありません。
親族同士の無駄な争いを避け、適切な相続分を受け取るためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
=こんな場合は、お気軽にご相談ください=
・特定の相続人が、財産を独り占めしている
・他の相続人が出した土地の評価額が、低すぎる気がする
・疎遠になっている、他の相続人と連絡が取れない
・話がまとまらず、遺産分割が決まらない
・一方的に送られてきた、遺産分割協議書の内容に不満がある
「偏った遺言や生前贈与で、遺産を残してもらえなかった……」そんな場合もご相談ください
配偶者や子供など、一定の相続人には最低限の取り分(=遺留分)が法的に保証されています。
遺留分は遺言よりも優先されるため、遺留分を侵害された分は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」として返還を請求することが可能です。遺留分侵害額請求には1年間の時効があります。どうぞお早めにご相談ください。
被相続人が韓国籍の方の相続手続、遺産分割の実績があります。
お気軽にご相談ください。
お客様からいただいた嬉しいお言葉
「予想以上に良い解決ができ、依頼して本当に良かったです。」
「どのように相続の手続きを進めればよいか全くわかりませんでしたが、ほとんどの手続きを行っていただき、不安なく手続きが終わることができました。」
よくあるご相談
「相続人間で遺産の分割について話し合いがまとまらない」
「遺言書で取得分がなかったので遺留分を請求したい」
「相続手続きをどのように進めればいいのかわかならい」
「認知症対策や資産承継について民事信託を活用したい」
弁護士に相談するメリット
- 【1】調停・審判・訴訟に発展してもスムーズに進行できる
- 【2】法的な権利を踏まえた公正な遺産分割ができる
- 【3】親族間の感情的なぶつかり合いに対し、冷静に遺産分割協議をすすめられる
ご相談における環境
【アクセス情報】
名鉄バス「鳥居松」・春日井市役所より徒歩2分
近隣にコインパーキングあり
※名古屋事務所での相談も可能です。
【初回相談無料】
「弁護士に相談すべきかどうかわからない」といった方のために、遺産相続問題は初回相談を1時間無料でご相談いただくことが可能です。
当日や夜間のご相談も柔軟に対応しておりますので、まずはお問い合わせください。
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【相談の背景】 母の死後、兄が母になりすまして、母のキャッシュカードで母の銀行口座から母の遺産管理に必要もない200万円を引き下ろしました。その後兄から100万円が余ったと言われ、私の相続分50万円を渡されました。 【質問1】 渡された50万円については、兄のなりすましによる違法行為と言えるので、私...
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【相談の背景】 ・子供が親の敷地内に自分の車を駐車している ・駐車料を請求したが無視 【質問1】 内容証明郵便で月の賃料請求をすれば、私の相続の際に特別受益として扱ってもらえるか。
>【質問1】 内容証明郵便で月の賃料請求をすれば、私の相続の際に特別受益として扱ってもらえるか。 【ご回答】 特別受益は、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことを言いますので、賃料請求はこれに該当しないかと思われます。 また、賃料は賃貸借契約で発生するものですで、この場合は賃料も発生しないかと思われます。 但...

【相談の背景】 祖母は年金暮らしで支払い能力がなく、18年間父が祖母の代わりに固定資産税(年100万円、計1800万円ほど)を支払っていました。 ですが父が事故により急死し、現在母のパート収入手取りにすると月13万円程しかなく遺族年金も国保だった為弟が18歳になるまでしかもらえず家計が苦しいです。 祖...
>【質問1】 この場合もし土地を売り払う場合今まで父が払っていた分を請求できるのでしょうか? 【回答】 不当利得返還請求(民法703条)ができます。但し、令和2年3月31日までに支払った分は10年、それ以降に支払った分は5年の経過で時効にかかりますのでご注意ください。 >【質問2】 相続するにもお金がかかるため、贈与税がかからない額(110...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回は1時間無料 |
着手金 | ◆遺産分割 ▽交渉 165,000円 ▽調停 33万円(交渉から依頼の場合は16.5万円の追加) ◆遺留分侵害額請求 ▽交渉 165,000円 ▽調停 33万円(交渉から依頼の場合は16.5万円の追加) ▽訴訟 55万円(調停から移行した場合は22万円) ◆相続放棄 5.5万円、1人増すごとに3.3万円を加算 相続後3か月を経過している場合 8.8万円 ◆遺言作成 11万円以上 ◆家族信託(民事信託) 信託財産の評価額により、費用が変わります ・3千万円以下の部分……33万円 ・3千万円超~1億円以下の部分……1.1% ※1億円以上の費用は、お問い合わせください ※その他の費用(公証役場へ手数料・登録免許税など)が必要になることがございます ◆相続手続おまかせパック 遺産を各相続人に分配するための手続きを代行します。相続人全員が遺産の分け方について合意していることを前提とするサービスです。費用には遺産分割協議書の作成料も含みます。 相続財産の評価額により、費用が変わります ・3千万円以下の部分……33万円 ・3千万円超~5千万円以下の部分……1.1% ・5千万円超~1億円以下の部分……0.88% ※1億円以上の費用は、お問い合わせください ※戸籍収集費用などの実費が別途必要です ◆相続人調査 5.5万円 ※表示価格は全て税込みです。 |
報酬金 | ◆遺産分割 ▽交渉 得られた経済的利益(※)の11% 但し、最低33万円 ※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。 ▽調停 得られた経済的利益(※)の11% 但し、最低33万円 ※争いのない範囲は利益の評価を3分の1とします。 ※(計算例) ・交渉前の遺産評価額 不動産1000万円(固定資産評価額)、預貯金500万円 ・交渉後の遺産評価額 不動産1500万円(時価)、預貯金500万円 ・報酬金の計算 1500万円×3分の1×11%+500万円×11%=110万円 ◆遺留分侵害額請求 ▽交渉 得られた経済的利益の11% 但し、最低33万円 ▽調停 得られた経済的利益の11% 但し、最低33万円 ▽訴訟 得られた経済的利益の11% 但し、最低33万円 ※表示価格は全て税込みです。 |
遺産相続の解決事例(9件)
分野を変更する-
「親の介護をしたのは自分」との理由で、法定相続分を大幅に超える遺産の取得を主張していた相続人との間で、法定相続分による遺産分割協議を成立させることができました
- 遺産分割
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遺産である自宅不動産の評価について不動産会社の査定書を使うことで、ご相談者様の取得分を大幅に増額することに成功しました
- 遺産分割
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夫の相続で、夫と先妻の間のお子さんから相続分の譲渡を受けることによって、夫の遺産を全て取得できることができました
- 遺産分割
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行方不明の相続人がいる遺産相続で、不在者財産管理人を選任することで遺産分割を解決することができました
- 遺産分割
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22名の相続人との間で、地道な交渉を行い遺産分割協議を成立させることができました
- 遺産分割
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一人暮らしの父親が、将来、施設に入る際の入居費用に充てることができるようにするために、いつでも自宅を売却できるように家族信託を設定しました
- 遺言
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相続人間での話し合いはできているが、何から手続きすればいいのか分からない、仕事の都合で役所などに行く時間がないというご相談者様に代わり相続手続きを全て代行させていただきました
- 遺産分割
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ご主人様が亡くなった後の奥様の生活を守り、さらに奥様が亡くなった後の資産承継も決めておけるように家族信託を設定しました
- 遺言
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遺言書で全ての相続財産を取得した兄に対し遺留分侵害額請求をし、正当な遺留分に相当する現金を受け取ることができました
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
「親の介護をしたのは自分」との理由で、法定相続分を大幅に超える遺産の取得を主張していた相続人との間で、法定相続分による遺産分割協議を成立させることができました
- 遺産分割
相談前
相続人との間で遺産分割協議がまとまらないとのお悩みの相談です。亡お母様(以下、被相続人と言います)の相続で、相続人はご相談者様とお兄様(以下、相手方と言います)のお二人。被相続人の生前は、相手方夫婦が同居して被相続人の介護をしてくれていました。被相続人が遺言書を作成していなかったため、相続人間で遺産分割協議を行うことになりましたが、相手方は自分たち夫婦が被相続人の介護をしたから、自分たちがその分多くの遺産を取得する権利があると主張され、法定相続分での遺産分割を希望するご相談者様との協議がまとまらない状況でした。そこで、ご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼いただき、相手方との交渉を行うことになりました。
相談後
当職から相手方に法定相続分での遺産分割協議に応じるように説得する手紙を出し、お電話でも交渉しましたが、どうしても法定相続分での遺産分割には応じていただけませんでした。
そこで、当職から、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。相手方は、調停の場でも従来の主張を繰り返していましたが、裁判所(調停委員)を通じて、「介護をしただけでは、法的には法定相続分を超える遺産を取得する理由にはならない」ことを丁寧に説明し、調停が不成立になれば審判に移行すること、審判手続きでは相手方の主張が認められる可能性が低いことを説明させていただきました。また、被相続人の預金口座の履歴を調べたところ、数百万円単位の出金が確認できました。高齢の被相続人が出金したとは考えられませんでしたので相手方に問い質したのですが、相手方からは明確な回答はありませんでした。そこで、このまま遺産分割が成立しないと別途、不当利得返還請求の裁判を起こす可能性があることを説明しました。その結果、ご相談者様が被相続人名義の預金口座からの出金を不問にすることを条件に、相手方も法定相続分での遺産分割に応じることに同意し、調停を成立させることができました。
遺産相続の解決事例 2
遺産である自宅不動産の評価について不動産会社の査定書を使うことで、ご相談者様の取得分を大幅に増額することに成功しました
- 遺産分割
相談前
お父様(以下、被相続人といいます)の相続で、相続人は長男(以下、相手方といいます)、二男、長女の3名。遺言書なし。実家は被相続人と同居していた相手方が取得することになりましたが、各相続人の取得分を計算をするに際して、相手方は不動産の価格は固定資産税評価額で計算するべきだと主張しています。ご相談者様からは、不動産の価値をどのように決めればよいのかわかりませんとのご相談がありました。そこでご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、相手方との交渉を開始することになりました。
相談後
まずは当職の方で不動産会社に依頼をして不動産の取引価格に関する査定書を作成してもらいました。査定額は固定資産税評価額のおよそ2倍の金額でした。当職は、相手方にこの査定書を開示し、裁判実務上、不動産の評価額は時価額とされていることを説明しました。すると相手方も弁護士に相談したようで、相手方からも不動産会社作成の査定書が提出されました。そこで、交渉の末、お互いの査定書の中間金額を実家の評価額とすることで協議が成立することになりました。その結果、ご相談者様の取得分を、実家の評価を固定資産税評価額で計算した場合よりも大幅に増加することができました。
田中 伸明弁護士からのコメント

裁判実務上、不動産の評価額は基本的には時価とされていますが、この時価を決める際の基準は明確には決まっていません。不動産の価値を評価する基準としては、固定資産税評価額、路線価、不動産業者による査定額、不動産鑑定士による鑑定額などがあり、この中から相続人間で協議していくことになります。もっとも、固定資産税評価額は時価の5割~6割といわれており、一方で不動産鑑定士による鑑定には多額の費用がかかることがあるため、弁護士が交渉を行うに際しては不動産会社による査定額を基準として交渉していくことが多いと思います。
遺産相続の解決事例 3
夫の相続で、夫と先妻の間のお子さんから相続分の譲渡を受けることによって、夫の遺産を全て取得できることができました
- 遺産分割
相談前
亡ご主人様(以下、被相続人といいます)の遺産相続について奥様(以下、ご相談者様といいます)からのご相談です。遺言書はなし。遺産は自宅マンションと預貯金数百万円。ご相談者様が自宅マンションの名義変更をするため司法書士に相続登記手続きを依頼したところ、司法書士から「ご主人様と先妻との間にお子さんが2人(以下、相手方らといいます)いらっしゃいます。相手方らも相続人なので、マンションの名義変更をするためには相手方らからも登記手続きに必要な書類を取り付ける必要があります」との連絡が入りました。ところが、ご相談者様は相手方らの存在すらも知らず、当然会ったこともありません。見ず知らずの相手方らに遺産を分けたくないのですが自分では話ができません、とのご相談。そこで、ご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、相手方らと交渉することになりました。
相談後
見ず知らずの相手方らにはできれば遺産分けをしたくないというご相談者様の意向を受け、相手方らから「相続分の譲渡」を受けるという方針を立てました。そこで、当職から、相手方らに対し、「被相続人の遺産はご相談者様が長年に渡ってご主人様と苦労を共にして築いてきた財産である」ことを訴え、相続分を譲渡してほしい旨のお手紙を送りました。相手方らからは特に異議もなく、相続分譲渡に必要な書類をご提供いただくことができ、無事にご相談者様が全ての遺産を取得することができました。ご相談者様には大変に喜んでいただくことができました。
田中 伸明弁護士からのコメント

今回のケースでは、遺産分割協議書の中で相手方に相続を放棄してもらうという方法もありましたが、相手方が複数名で、相続についての対応が異なる場合があることから、ベストな方法として各人から相続分譲渡を受ける手法を選択しました。今回は相手方らが相続分譲渡に応じてくれたので良かったですが、当然、相続分の取得を主張されるケースもあります。相続人調査をした際に思ってもみなかった相続人が判明することは決して珍しいことではありません。このようなケースでは大切な家族が揉め事に巻き込まれてしまいますので、家族信託の設定や遺言書を作成しておくことを強くお勧めしています。
遺産相続の解決事例 4
行方不明の相続人がいる遺産相続で、不在者財産管理人を選任することで遺産分割を解決することができました
- 遺産分割
相談前
お父様(以下、被相続人といいます)の相続で、ご長男様(以下、ご相談者様といいます)からの相談です。遺産は自宅と預貯金、遺言書なし。相続人はご相談者様と実弟の2名ですが、実弟は十数年前に海外に行ったきり消息不明とのこと。そのため遺産分割を進めることができず困っていますとのご相談です。そこでご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行いました。
相談後
当職から裁判所に実弟が行方不明になった経緯などの事情を説明し、不在者財産管理人(以下、管理人といいます)の選任が認められました。その後、当職と管理人の弁護士との間で法定相続分で分割するとの方針が決まりましたが、ご相談者様の希望としては自宅を取得したいとのことでしたので、ご相談者様が自宅を取得し、その代わりとして自宅の価値の2分の1を現金で管理人に支払うとの交渉を行い、その内容で遺産分割協が成立しました。
田中 伸明弁護士からのコメント

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割を諦めてしまうケースもありますが、そのような場合でも今回のように不在者財産管理人を選任することで解決できる場合がありますので諦めずにご相談ください。ちなみに、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理することになりますが、その後一定の手続きを経たうえで、行方不明者が死亡したものとみなして、行方不明者の相続人らに管理財産を引き渡すことで任務が終了します。
遺産相続の解決事例 5
22名の相続人との間で、地道な交渉を行い遺産分割協議を成立させることができました
- 遺産分割
相談前
30年前に亡くなったお父様(以下、被相続人といいます)の遺産相続についてのご相談です。遺産は自宅、預貯金、上場株式。遺言書なし。30年間遺産分割をすることができず、兄弟姉妹の中にはすでに亡くなられたかもいるため、そのお子さん(被相続人の孫。代襲相続人)も含めると相続人が22名になっていました。ご相談者様としては自分が生きているうちに解決したいとのご相談です。
相談後
まず相続人調査が必要ですが戸籍の取得に半年を要しました。その後、相続人全員にご相談者様への相続分譲渡を申し入れました。大半は相続分譲渡に応じていただけましたが、数名の相続人が拒否をされたので、法定相続分の分割を打診しましたが、それでも応じてくれない相続人が2名残りました。そこで、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、裁判所を通じて法定相続分での分割を提案したところ、裁判所からの説得もあり、ようやく遺産分割協議が成立しました。相続分譲渡によりご相談者様の取得分は法定相続分を大きく上回ることができましたし、半ば解決を諦めていた遺産分割を自分の代で解決できたということで大変に喜んでいただくことができました。
田中 伸明弁護士からのコメント

今回のケースでは長年にわたって遺産分割を放置してしまったために二次相続まで発生し代襲相続人を含め相続人が多数となってしまいました。遺産分割が長期間未解決でいると相続人が増えてしまうことも大変ですが、相続人の中に高齢のため認知症になってしまったり、行方不明者が発生してしまうリスクもあります。もっとも、このような場合でも解決は不可能ではありませんので、諦めずにご相談いただければと思います。
遺産相続の解決事例 6
一人暮らしの父親が、将来、施設に入る際の入居費用に充てることができるようにするために、いつでも自宅を売却できるように家族信託を設定しました
- 遺言
相談前
80代の父親は現在実家で一人暮らし(母親はすでに他界)。最近体も弱ってきたことから近い将来施設に入居予定であるが、もしそれまでに認知症になってしまったら実家を売却することができなくなってしまうため、いい対策はないでしょうかとのご相談です。そこで長男のご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、民事信託(家族信託)を設定することになりました。
相談後
委託者兼受益者をお父様、受託者を相談者様とした信託契約を締結させていただきました。これにより、お父様が認知症になるなど判断能力が低下した場合でも、受託者であるご相談者様が実家を売却し、その売却金額を施設の入居費用に充てたり、お父様の生活費に充てることができるようになりました。また、帰属権利者をご相談者様に設定しましたので、お父様が亡くなった際には、自宅あるいはその売却金の残金はご相談者様が取得できることになります。
田中 伸明弁護士からのコメント

何も対策を講じないでおくと、将来、お父様が認知症になってしまうと実家を売却することも賃貸に出すことこともできなくなってしまい(資産が凍結するということです)、税金の負担だけが残ってしまいます。認知症になった際の制度としては成年後見制度がありますが、後見人には弁護士などの専門職が選任されることが多く、そうなるとお父様の資産の活用についてご家族は一切口を出すことができなくなってしまいますし、成年後見が終了するまで(すなわち、お父様が亡くなるまで)後見人報酬の支払いが発生してしまいます。そのため、最近では、認知症対策として民事信託(家族信託)が有効な対策として活用されるようになってきました。
遺産相続の解決事例 7
相続人間での話し合いはできているが、何から手続きすればいいのか分からない、仕事の都合で役所などに行く時間がないというご相談者様に代わり相続手続きを全て代行させていただきました
- 遺産分割
相談前
父親の相続。相続人は、母、ご長男のご相談者様、二男の3人で、どのように遺産を分割するかについては相続人の間で合意済みとのこと。ただ、ご相談者様が代表して相続手続きを行うことになりましたが、何から手を付けていけばいいのか全く分からず、戸籍謄本の取り方もわからない、またお仕事の都合で昼間は役所に行って手続きをすることもできない、とのご相談でした。そこでご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼をいただき、相続手続きを代行させていただくことになりました。
相談後
相続人調査(相続手続きに必要な、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の取り寄せをおこないます。)、相続人関係図の作成(収集した戸籍から相続人の関係図を作成します)、遺産分割協議書を作成しました。そして、これらの書類を持って銀行での口座解約手続き、不動産の名義変更(司法書士への依頼)、証券会社での上場株式の口座名義の変更を行い、全ての相続手続きを終えることが出来ました。
田中 伸明弁護士からのコメント

相続手続きといっても何をどのようにすれば進めていけばいいのかわからないという方はたくさんいらっしゃると思います。相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生時からのものが必要なため全ての戸籍をもれなく収集することも大変です。しかも、お仕事で忙しいと役所や銀行等に行く時間もないという方もいらっしゃると思います。そのようなときは当事務所にお気軽にご相談ください。
遺産相続の解決事例 8
ご主人様が亡くなった後の奥様の生活を守り、さらに奥様が亡くなった後の資産承継も決めておけるように家族信託を設定しました
- 遺言
相談前
ご相談者様(80代)は自宅兼賃貸アパートで70代の奥様と二人で暮らしています。ご夫婦にはお子様がいらっしゃいません。ご相談者様は自分が先に死亡した場合は、アパートの管理を甥御さんに任せ、アパートの賃料収入を奥様の生活費に充て、奥様がお金の心配をすることなく安心して生活できるようにしたいと考えられています。また、奥様亡き後は、アパートを奥様の親族(相続人)ではなく、自分の甥(弟の長男)に承継したいと希望されています。
相談後
住居兼賃貸アパートを信託財産とし、委託者兼受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、受託者兼最終帰属権利者を甥御様とした信託契約を締結させていただきました。これにより、ご相談者様の生前は甥御様がアパートを管理し、その賃料収入をご相談者様に支給し、ご相談者様が亡くなった後は、賃料収入を第二受益者である奥様が受け取ることが出来ます。そして奥様が亡くなった後は、奥様の親族(相続人)ではなく甥御様がアパートを取得することができます。
田中 伸明弁護士からのコメント

ご相談者様が亡くなった後もアパートの管理者を決めておけば奥様の生活を守ることができます。また、遺言書ではご相談者様から奥様への資産承継しか決めることができません。それゆえ、奥様が亡くなった際の相続ではアパートは奥様側の親族に相続承継されてしまうことになります。これに対し、民事信託(家族信託)では奥様死亡後の資産承継についてもご相談者様が決めておくことができます。このように民事信託(家族信託)は遺言でもできない資産承継を実現することができます。
遺産相続の解決事例 9
遺言書で全ての相続財産を取得した兄に対し遺留分侵害額請求をし、正当な遺留分に相当する現金を受け取ることができました
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
父親の相続で、相続人は兄と妹であるご相談者様のお二人。兄夫婦が自宅で父親と同居し、父の介護をしていました。父は遺言書を残しており、その内容は遺産全てを兄に相続させるというものでした。ご相談者様も兄が父の介護をしてくれたことには感謝していらっしゃるのですが、それでも全ての遺産を兄だけが相続するということについては納得ができないとのことでした。そこでご相談者様からウェブサイトを通じてご依頼を頂き、遺留分侵害額請求の交渉を行うことになりました。
相談後
お兄様もご相談者様に遺留分という権利があることは税理士さんから聞いているようで、遺留分を支払うことについてはすぐに同意していただきました。問題となったのは自宅不動産の評価額ですが、当初、お兄様は固定資産税評価額を主張されていましたが、当職から裁判実務では時価(実際の取引価格)を基準にすることになっていることを説明させていただき、不動産会社に作成してもらった査定書をお見せしました。査定書の査定額は固定資産税評価のほぼ倍に近い金額でした。その後、お兄様は税理士さんにご相談されたそうで、お兄様の側から不動産会社の査定書を提出してこられました。その査定額は当方のものより低い金額ではありましたが、ご相談者様もあまりお兄様と争いたくないというご意向でしたので、交渉の末、お互いの査定額の中間の金額を不動産の評価額とするということで合意することができました。
田中 伸明弁護士からのコメント

たしかに相続人の中で親の介護をされている方がいる場合、親としては介護してくれた相続人に財産を多く残してあげたいと考えるのは自然でありますし、他の相続人も介護をしてくれた相続人に対し感謝されることも自然の情だと思います。それゆえ遺留分の請求を躊躇われる相続人の方もいらっしゃいますが、一方で遺留分は法律で相続人に認められた正当な権利=相続人には最低限保証される相続分ですから、それを行使することに引け目を感じる必要はないと私自身は思っています。但し、遺留分請求をすることで相続人間に気まずい思いが残ってしまうことがあることも事実ですので、私は遺す側の責任として相続人の間に揉め事が生じないよう、遺留分にも配慮した遺言書を残すべきではないかなと感じています。
不動産・建築
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対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 着手金無料あり
旭合同法律事務所には「20年以上の経験」「家事調停委員」「公証人」「相続財産管理人」などの多彩な経験を持つベテラン弁護士が複数在籍。事務所全体での年間ご依頼件数は200件を超えます。経験豊富な弁護士ネットワークであなたを強力にサポートさせていただきます。
※名古屋事務所での相談も可能です。
不動産問題は弁護士へ!こんなことならおまかせください
相続財産に不動産がある方へ
土地や建物といった不動産を相続した場合、さまざまな手続きが発生します。
誰が相続するのか、もしくは不動産を売却して分配するのか、固定資産税や管理費の負担方法など決めなければならないことが多いです。
早期の段階で専門知識を持つ弁護士へ相談をされることをお勧めします。
ご希望に合った方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
※建物の瑕疵に関する問題は取り扱っていません。
公平な遺産分割のために、弁護士が尽力します
デリケートな問題である遺産分割の際には、様々なトラブルが発生することも珍しくはありません。
親族同士の無駄な争いを避け、適切な相続分を受け取るためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
他士業とも連携したサポート
相続関係に強い他士業とも連携したサポートが可能です。相続に付随して発生する不動産の売買、移転登記に関する問題などにもワンストップで対応可能です。
お客様からいただいた嬉しいお言葉
「予想以上に良い解決ができ、依頼して本当に良かったです。」
「どのように手続きを進めればよいか全くわかりませんでしたが、ほとんどの手続きを行っていただき、不安なく手続きが終わることができました。」
よくあるご相談
- 「不動産の遺産分割はどうなるのか。」
- 「不動産やその他の財産をすべて売却して、現金を相続人で分けたい。」
- 「共有する遺産の不動産があり、その分割方法などで揉めており、全然話が進まない。」
- 「不動産の共有関係を解消したいが、他の共有者が応じてくれない。」
- 「遺産である不動産を売却したいが、承諾しない相続人がいる。」
- 「相続した親の家に兄弟がそのまま住んでいる。」
- 「相続した不動産を売却したい。」
弁護士に相談するメリット
- 【1】不動産の管理方法や処分方法に関するご相談にも応じています
- 【2】法的な権利を踏まえた公正な遺産分割を実現します
- 【3】不動産業者、不動産鑑定士等と連携したサポートが可能です
ご相談における環境
【アクセス情報】
名鉄バス「鳥居松」・春日井市役所より徒歩2分
近隣にコインパーキングあり
※名古屋事務所での相談も可能です。
(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)
【初回相談無料】
「弁護士に相談すべきかどうかわからない」といった方のために、不動産の相続問題は初回相談を1時間無料でご相談いただくことが可能です。
当日や夜間のご相談も柔軟に対応しておりますので、まずはお問い合わせください。
不動産・建築
料金表をみるこの分野の法律相談
私の親が所有する借地があり、その土地に30年以上、家を建て住んでいた方がいます。 その方が、5~6年前から体調が悪くなり先日亡くなりました。 現状で建物には誰も住んでいない状態で、地代も支払われていない状態になってしまいました。 借地人には息子がおり、昨年、今後についてどうするか確認したところ、...
まず期限を定めて未払賃料の催促をし、それでも支払いがない場合には賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して、その上で建物の収去を求めていくという流れになると思います。

急に決まった物件だったので契約書や発注書を交わす時間もなく、金額提示もないまま建築工事を請け負いました。 工事が完了してから見積書を提出すると「相場はこんなにしない」とか「客からこんなにもらえないので払えない」と言われました。世間相場とかけ離れた見積りをしているつもりはありませんが提示された...
契約時に請負代金を決めていなかった場合には、商慣習によるしかないと思います。それゆえ、質問者様の算出した見積額が建築業界で通常の金額であれば裁判所でも認めらる可能性は十分にあると思います。

借地の一部分が借地人である私にことわりなく譲渡されていました。 私は30年近く土地を借りて家を建て、毎年年末に1年分の借地料を支払っています。 ところが地主が数年前に借地の一部を他人に譲渡していることが判明しました。 しかし旧来の地主は相変わらず譲渡分を含めた旧来の借地料を請求してきます...
地代の二重払いの危険を回避するためにも借地に関する権利関係は明確にさせておいた方が良いかと思います。 まずは、既払いの地代の問題も含めて三者間での話し合いだと思いますが、相手に弁護士が付いているのであれば、その弁護士に三者間の協議の調整をお願いしてみてはいかがでしょうか。

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回は1時間無料 |
着手金・報酬金 | ※最低額は10万円(税込み 11万円)です。 旧日弁連の報酬基準に従って算出いたします。 困難・複雑な事件については、加算していただく場合がございます。 |
不動産・建築
特徴をみる離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
離婚・慰謝料請求に多数の解決実績があります
#弁護士として20年以上、様々な離婚相談(婚姻費用、財産分与、親権、養育費)や慰謝料(不倫、DV相談)の請求等、様々なご相談に応じてきました。
離婚の問題は、お客様の精神的負担が膨大なものと認識しておりますので、少しでも不安が軽減できるように、丁寧な説明とマメな進捗報告を心がけております。
※名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も可能です。
また、不貞(不倫)慰謝料請求のご相談にあたっては、有効な証拠集めのために、当事務所と連携した信頼できる探偵事務所をご紹介することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
お客様からいただいた嬉しいお言葉
「心が折れそうになっていたが、田中先生に支えてもらって前向きな気持ちになれた」
よくあるご相談
「相手方が離婚に応じてくれない」
「相手方が財産分与に応じてくれない」
「不貞相手に慰謝料請求がしたい」
弁護士に相談するメリット
- 【1】離婚調停をスムーズにすすめられる
- 【2】相手との交渉を任せられる
- 【3】必要書類の収集や手続きの手間が省ける
注力業務
- 離婚(交渉・調停)
- 財産分与
- 不貞慰謝料請求(請求された側の減額交渉も対応させていただきます)
ご相談における環境
【アクセス情報】
名鉄バス「鳥居松」より徒歩2分 ※最寄り駅 JR春日井駅
近隣にコインパーキングあり
※名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も可能です。
【完全個室の相談室・バリアフリー設備あり】
事務所には個室の相談室、バリアフリーの設備がございますので、安心してご相談にお越しいただけます。
【初回相談無料】
「弁護士に相談すべきかどうかわからない・・・」といった方のために、離婚・男女問題は初回相談を1時間無料でご相談いただくことが可能です。
この分野の法律相談
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>【質問1】 父親が監護者、引き渡し、保全処分を勝ちとれる可能性。 【回答】 お子様が現状、平穏に生活できているのであれば、裁判所は現状維持を優先すると思われます。よって、私の経験から申しますと、残念ながら、ご相談者様が監護者、引き渡し、保全処分を勝ちとれる可能性は低いかと思われます。

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回は1時間無料 |
着手金 | ◆離婚(親権・養育費・財産分与・慰謝料の請求を含む) 交渉 16.5万円 調停 33万円(交渉から依頼の場合は16.5万円) 訴訟 44万円(調停からの依頼の場合は11万円追加) ◆不倫相手に対する慰謝料請求 交渉 16.5万円 訴訟 33万円(交渉からの依頼の場合は16.5万円追加) ◆婚姻費用請求 調停 16.5万円 ◆養育費請求 調停 16.5万円 ※表示価格は全て税込みです。 |
報酬金 | ◆離婚 交渉 16.5万円+得られた経済的利益の11% 調停 33万円+得られた経済的利益の11% ◆不倫相手に対する慰謝料請求 交渉 得られた経済的利益の17.6% 訴訟 得られた経済的利益の17.6% ◆婚姻費用請求 調停 婚姻費用の2か月分(税別) ◆養育費請求 調停 養育費の2か月分(税別) ※表示価格は全て税込みです。 |
離婚・男女問題の解決事例(1件)
分野を変更する離婚・男女問題の解決事例 1
行方不明の夫との離婚を成立させることができました
- 離婚請求
相談前
夫が1年前に突然、失踪してしまい、今もその所在が分かりません。夫の失踪後、家に消費者金融やカード会社からの請求書が届いたり、電話がかかってくるようになりました。借金をしたまま行方不明になり、家族に迷惑をかけるような夫とは離婚したいのですが、夫の所在が全く分かりません。このような場合でも離婚できるのでしょうか。
相談後
夫が行方不明のため家庭裁判所での調停を行っても夫と協議することができないことは明らかなため、調停申し立てをせずに、いきなり離婚訴訟を提起しました。
夫が家にいないこと、住民票の移動がないこと、夫のご両親も所在を知らないこと、携帯電話が解約されていることなど、夫の所在が不明であることを示す資料を裁判所に提出し、公示送達の申立てを行いました。
離婚訴訟においては,夫が借金をして行方不明になったことを相談者様の陳述書などで立証し、裁判所において離婚を認める判決を出してもらうことができました。
田中 伸明弁護士からのコメント

配偶者が行方不明になっている場合でも離婚をすることは可能です。まず、離婚手続きでは訴訟の前に調停を申し立てることが原則とされていますが、離婚調停は離婚について話し合う場ですので、相手方の居場所が分からず、相手方を呼び出すことが出来ない場合には離婚調停を申し立てる意味がありません。そのため、この場合には、調停を行わずに、裁判を起こすことが認められています。
しかし、離婚訴訟を提起する場合にも、原則として相手方に裁判所からの書類が届く必要があるため、相手方の住所がわからないと裁判を起こせないことになってしまいます。そのようなときのために「公示送達」という制度があります。公示送達は、相手方の住所が分からない場合に、裁判所の掲示板に呼出状を掲示して2週間が経過することによって、相手方に裁判所からの書類が相手方に届いたものとみなす制度です。
もっとも、公示送達が認められると、相手方は自分が知らない間に離婚されるおそれがあるわけですから、裁判所は公示送達を簡単には認めてくれません。公示送達を認めてもらうためには、戸籍の附票を調べて最後の住所を割り出したけれどもそこには住んでいなかったこと、あるいは住民票を移していないこと、携帯電話会社に照会をしたけれど請求書の送付先が変わっていないこと、相手方の親族にも問い合わせたけれども相手方の住所は分からないという回答であったこと、警察に対する捜索願を出していることなどを裁判所に報告しなければなりません。
公示送達が認められ、そのまま夫が現れなければ、欠席裁判となって、通常はご相談者様の言い分が真実であるとして、離婚を認める判決が出されることになります。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 旭合同法律事務所春日井事務所
- 所在地
- 〒486-0844
愛知県 春日井市鳥居松町5-31 三原ビル7階 - 最寄り駅
- 春日井駅
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 19:30
- 土曜09:00 - 18:00
- 定休日
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- 備考
- 名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も対応可能です。
夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。 - 対応地域
-
東海
- 岐阜
- 愛知
- 三重
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- https://kasugai.asahigodo.jp/
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- 名古屋事務所(名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内2階)での相談も対応可能です。
夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
-
バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
田中 伸明弁護士からのコメント
親の介護をしたからとの理由で、法定相続分を超える遺産の取得を主張することを寄与分と言います。しかしながら、子供が親の介護をすることは扶養義務の範囲内であるため、介護をしたというだけでは寄与分は認められないのが裁判実務です。また、今回は預金口座からの不自然な出金を確認することができましのたでそれを交渉材料とすることができました。遺産全体からすると不正出金の額は少なかったですし、ご相談者様には別途不当利得返還請求の裁判を起こすまでのお気持ちもなかったことから、それを不問にすることでの遺産分割協議の成立に承諾していただくことができました。