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「非嫡出子」の相続格差は違憲か? 弁護士が注目する「判例変更」の可能性
結婚をしていない男女の間に生まれた子に認められる遺産相続の額は、法律上の夫婦の間に生まれた子の半分とされているが・・・

「非嫡出子」の相続格差は違憲か? 弁護士が注目する「判例変更」の可能性

結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする——。明治時代から続いてきたこの民法の規定が、見直されるかもしれない。この規定の合憲性が争点となっている裁判の「特別抗告審」の弁論が7月10日、最高裁大法廷で開かれた。大法廷は主に憲法判断や判例変更などを行う場合に開かれる。

民法900条4号では、遺言などがない場合、結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)に認められる遺産相続の額は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分とされている。この規定が憲法14条で保障される「法の下の平等」に反して、無効なのではないかというのが争点だ。

「非嫡出子の相続分を制限するのは不当な差別だ」という声は以前から上がっている。もし違憲判断が下れば、国会は法改正を迫られることになるだろう。それだけに最高裁の判断に注目が集まっている。この訴訟で注目すべきポイントを堀井亜生弁護士に聞いた。

●背景には「法律婚の尊重」という考えがあった

「今回の訴訟では、『非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1にする』という法律(民法900条4号但し書き前段)が、非嫡出子を不合理に差別するものとして違憲であると、最高裁が認めるかどうかという点が注目されます。また、違憲とした場合、どういった理由付けをするかもポイントでしょう」

堀井弁護士によると、嫡出子と非嫡出子で相続分に差をつけるこの規定は「『法律婚の尊重』という目的でつくられた」という。つまり、相続分を半分にすることで、非嫡出子が減るという考え方だ。

「今まで最高裁が合憲としてきたのも、この『法律婚の尊重・保護』という考えが背景にあります。しかし、法律がつくられた当時の状況とは、家族そのもののあり方や国民の意識など、背景事情が大きく変化しています。

また、諸外国においても非嫡出子の差別をなくす方向で立法が整備されいて、その存在意義を疑問視する声が高まっています」

●「近いうちに判例変更がなされるのでは」と注目されている

そういった批判がありながら、これまで見直しは検討されていないのだろうか?

「最高裁においても、何度もこの論点について判断が下されてきました。1995年に大法廷で合憲の判断が下された後も、小法廷において合憲判断が続いています。

一方で、合憲とする裁判官3名に対して違憲と判断する裁判官が2名と、違憲の判断に転じる状況まであと一歩のところまできています。そのため、近いうちに判例変更がなされるのではないかと注目されているのです」

では、仮に最高裁が違憲とする場合、その根拠はどうなる?

「たとえば、子どもは親を選ぶことができないので、親の行為の不利益を子が負うべきではないといった点があげられるでしょう」

相続分を半分にすることで非嫡出子が減る――。このような考えに対して、「直接的な因果関係がない」「婚外子(非嫡出子)の社会的差別につながっている」という批判がある中、最高裁はどう判断するのか。その結論は今秋にも示される見込みだ。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

堀井 亜生
堀井 亜生(ほりい あおい)弁護士 弁護士法人フラクタル法律事務所
第一東京弁護士会所属 「ホンマでっかTV!?」の法律評論家としてレギュラー出演。その他にも「とくダネ!」「ノンストップ!」などメディアに多数出演。著書に「フラクタル法律事務所の離婚カウンセリング~答えが出るノート~」がある。

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